実父母(養父母含む。)及び義父母を認定する場合、単に認定対象者の収入が基準内であればよいというものではなく、組合員の収入を基に組合員の扶養能力や生計維持の実態等について判断するとともに次の要件を満たしているか確認します。
このため、認定対象者の収入が基準額未満であっても認定できない場合もあります。
なお、18歳以上60歳未満の者は、通常就労可能な年齢にあり、組合員の経済的支援がなくても自立できるとされているため、病気又は負傷のため(障害者含む。)就労能力を失っている者について認定対象とします。
組合員の扶養能力とは、家族の生計を維持することができる経済的な資力を言い、次の基準で判断します。
ア | 被扶養者を扶養し生計維持が可能と判断する給料は、基本給とします。 |
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イ | 世帯人員二人(組合員+被扶養者一人)の場合は、基本給233,000円以上の者を生計維持関係が可能となる者とします。 |
【参考】 | 月額233,000円以上・・・人事院算定の平成26年4月・全国都市別生計費(世帯人員二人・179,580円)に非消費支出(29.8%)を加算した額です。 |
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(※社会情勢等により大きく変更があった場合は、当該月額を変更します。)
複数の被扶養者を扶養する場合、経済的扶養能力は、組合員の収入を被扶養者数に応じ、次の方法から算出した「家族一人当たりの生活費」よりも認定対象者(世帯)の収入が少ない場合に認定します。
【家族一人当たりの生活費】
A=組合員の年収 B=生計維持人数(組合員+現在認定している被扶養者数+認定対象者数)
※ | ただし、実子に収入があり健康保険等に加入している場合は、組合員の収入が多くても本来の扶養義務者(実子)において扶養するべきものとして、認定できません。 |
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※ | この場合、実父母世帯全員の住民票を提出していただきます。また、組合員に兄弟姉妹がいる場合、その収入等も確認させていただきます。 |
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(注) | 「主として組合員の収入により生計を維持されていること」とは、その認定対象者の生計費のほとんど(2分の1程度以上)を組合員が負担していることをいいます。 |
また、「組合員と同一世帯に属する」とは、組合員と生計を共にし、かつ、同居(認定対象者が組合員と同一の住民票に記載されていることをいいますが、同一の住民票に記載されていても別居している場合は、同一世帯とはみなしません。)している場合をいいます。 | |
ただし、一時的に別居を余儀なくされる勤務形態の場合やこれに準ずる場合は、同居していることを要しない場合があります。 | |
なお、次の者は、別居している者として取り扱います。 | |
ア | 二世帯住宅として建築した住宅で、組合員とは別世帯に居住している者 |
イ | 同じ敷地内に建てた別棟に居住している者、マンション等共同住宅の別室に居住している者 |
ウ | 1棟の建物でも税金関係等の理由により世帯を分割している者 |
扶養認定における組合員の扶養能力とは、家族の生計を維持することができる経済的な資力を言い、次の基準で判断します。(配偶者及び扶養手当が支給されている子の認定については適用しません。)
また、認定対象者に収入がある場合は、「認定における収入基準額」及びその者に配偶者がある場合は「父母等の被扶養者資格収入基準額」を満たしていることが条件となります。
※ | 次の事項を全て満たしていることが認定条件となりますので、認定申請の際はご確認ください。 |
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認定対象者は、主として組合員の収入により生活を維持されており、かつ、組合員と同一の住民票に記載されていること。また、組合員の外に認定対象者と同居する兄弟姉妹等の扶養義務者がいないこと。
なお、組合員の外に認定対象者と同居している兄弟姉妹がいる場合は、その者の収入と比較し、組合員の収入が最も多いこと。
(確認項目)
ア | 組合員の給料等
※生計維持人数=組合員+現在認定している被扶養者数+認定対象者数 |
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イ | 認定対象者の収入
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認定対象者世帯の住民票に組合員の兄弟姉妹等扶養義務者となるべき者が無く、認定対象者は、主として組合員の収入により生活を維持されており、かつ、組合員からの恒常的な生活費の経済的援助(仕送り)があること。
なお、組合員と同様に認定対象者と別居している兄弟姉妹がいる場合は、その者の収入と比較し、組合員の収入が最も多く、かつ、認定対象者への経済的援助状況等が最も多額であること。
(確認項目)
ア | 組合員の給料等
※生計維持人数=組合員+現在認定している被扶養者数+認定対象者数 |
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イ | 認定対象者の収入等
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ウ | 1月あたりの仕送り額(必要額)・・・円未満切捨て+1円
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エ | 仕送り後の組合員の可処分収入金額
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なお、この取扱について、状況に応じ組合が認めた場合は、別途判断することとします。