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  1. Q1. 収入が公的年金だけ。同居の実父母を扶養したいが・・・(1)

    Q

    私には同居している実父母がおります。姉が一人おりますが、既に結婚し家を出ておりますので、現在は私と両親の3人で暮らしています。

    この度、父が高齢により自営業を廃業したため、扶養申請を考えております。収入は父(70歳)、母(68歳)ともに公的年金しかなく、主として私の収入で生計を維持しています。収入が少ないため私の被扶養者として認定はできるでしょうか?

    なお、年金額は父が98万円、母が42万円、私の現在の基本給料月額は30万円、直近1年間の賞与の合計は150万円、扶養している家族はおりません。

    A

    同居の実父母の認定となりますので、組合員と生計維持関係があるか、また認定対象者の収入等により認定の可否を判断することとなります。

    まず、組合員の収入から考えて、父母に対する扶養能力は有と判断します。

    また、組合員と同居し、主として組合員の収入で生計を維持されており、かつ、認定対象者の収入についてもそれぞれ収入基準額(詳しくはこちらから)及び父母等の被扶養者資格基準額(詳しくはこちらから)を満たしており、他に同居する兄弟姉妹等いないことから、認定は可能であると思われます。

    参考

    【組合員の扶養能力及び認定要件について・・・同居の場合】

    1. 組合員の扶養能力
      • 組合員の基本給料月額 ≧ 生計維持関係が可能と判断する基準給料月額(233,000円)であり、かつ、複数の被扶養者を認定する場合は、認定対象者の収入 < 家族一人当たりの生活費であること
    2. 認定対象者の収入
      • 認定対象者の収入 < 基準額であり、かつ、認定対象者の収入 < 組合員の年収1/2であること
    3. 父母等の被扶養者資格基準額
      • 認定対象者及びその配偶者(認定対象者でない場合を含む。)の収入合計 < 父母等の被扶養者資格基準額であること
    4. その他
      • 組合員と同一の住民票であること
      • 組合員の他に世帯の中に扶養義務者がいないこと
      • 認定対象者が扶養手当の支給対象者である場合は、当該手当が支給されていること
    (確認事項)
    • 組合員の給料等

      基本給料月額 30万円

      組合員の年収 30万円×1.25(手当率)×12月+150万円=600万円

      家族一人当たりの生活費 組合員の年収÷3人(組合員・父・母)=200万円

    • 認定対象者の収入(60歳以上の公的年金受給者)

      父98万円・母42万円 合計140万円

      (・収入基準額180万円未満  ・父母等の被扶養者資格基準額324万円)

  1. Q2. 収入が公的年金だけ。同居の実父母を扶養したいが・・・(2)

    Q

    私には同居している実父母がおりますが、父が再任用先の会社を退職したことにと伴い、親の扶養申請を考えております。

    収入は父(70歳)、母(68歳)ともに公的年金しかなく、主として私の収入で生計を維持しており、父の年金額は250万円、母は80万円です。

    父については、年収が180万円以上ありますので扶養できないと思いますが、母は180万円未満の収入となりますので、被扶養者として認定はできるでしょうか?

    A

    同居の実父母の認定となりますので、組合員との生計維持関係及び認定対象者の収入等により認定の可否を判断します。

    なお、父母の双方又はいずれか一方を被扶養者として申告する場合は、夫婦相互扶助の観点から父母の収入を合算し判断することとなりますが、二人世帯の生計費は一人世帯の生計費の2倍を下回ることから、「認定上の収入基準額」から共通経費10パーセント割落とした後の金額を「収入基準額」として取り扱うこととします。(詳しくはこちらから)

    認定の可否についてですが、父については、収入が収入基準額(詳しくはこちらから)を超えていますので、認定対象外となります。

    また、母についても収入基準額未満の収入ではありますが、父母の収入を合算いたしますと330万円となり、父母等の被扶養者収入基準額(324万円)を超えており、父母間で生計維持できるものとみなして被扶養者と認定することはできません。

  1. Q3. 別居の実父母を扶養したいのですが・・・

    Q

    私には別居している実父母がおります。兄弟は、やはり両親と別居している弟が一人おります。

    父がパートの勤務先を退職したのを機に、私の収入の方が弟(約500万円程)と比較すると多いため、父母を金銭的に援助することとなり、あわせて両親の収入が年金だけであることから被扶養者として扶養申請を考えております。認定は可能でしょうか?

    父は72歳、母70歳、収入はそれぞれ公的年金のみです。(父100万円、母40万円)

    また、私の基本給料月額は38万円、直近1年間の賞与の合計は190万円、現在扶養している家族は配偶者だけです。

    A

    別居の実父母の認定となりますので、組合員との生計維持関係及び認定対象者の収入等のほか、組合員からの恒常的な生活費の経済的援助(仕送り)を確認させていただき、認定の可否を判断します。

    ついては、生活費としての仕送りとなりますので、別居の認定対象者の収入を上回る金額で、かつ、その合計額(収入+仕送り)が年間130万円以上となる仕送り額が必要となります。(詳しくはこちらから)

    したがって、父母とも認定するためには、父に対して月額83,334円以上、母に対して月額75,000円以上、合計で158,334円以上の仕送りが必要となります。

    参考

    【組合員の扶養能力及び認定要件について・・・別居の場合】

    次の事項を全て満たしていることが要件となります。

    1. 組合員の扶養能力
      • 組合員の基本給料月額≧生計維持関係が可能と判断する基準給料月額(233,000円)であり、かつ、複数の被扶養者を認定する場合は、認定対象者の収入(認定対象者の世帯の家族一人あたりの収入)<家族一人当たりの生活費であること
    2. 認定対象者の収入
      • 認定対象者の収入< 収入基準額であり、かつ、認定対象者の収入<組合員の年収1/2であること
    3. 仕送り額
      • 認定対象者の収入を上回る額とし、かつ、その合計額が130万円以上となること
      • 仕送り後の組合員の可処分収入額>130万円×組合員及び現在認定している被扶養者数であること
      • 仕送り額の合計>認定対象者世帯の収入合計であること
    4. 父母等の被扶養者資格基準額
      • 認定対象者の収入合計<父母等の被扶養者資格基準額であること
    5. その他
      • 父母世帯の住民票に父母又は父、及び母に対して扶養義務者となるべき同居人がいないこと
      • 組合員と他に扶養義務者との収入を比較し、組合員が最も高いこと
      • 父母に対する兄弟姉妹からの経済的援助状況は、組合員が最も多いこと
      • 認定対象者が扶養手当の支給対象者である場合は、当該手当が支給されていること
    (確認事項)
    • 組合員の給料等

      基本給料月額 38万円

      組合員の年収 38万円×1.25(手当率)×12月+190万円=760万円

      家族一人当たりの生活費

      (組合員の年収-年間仕送り額)÷4人(組合員・配偶者・父・母)=1,424,998円

    • 認定対象者の収入(60歳以上の公的年金受給者)

      父100万円・母40万円 合計140万円

      (・収入基準額180万円未満  ・父母等の被扶養者資格基準額324万円)

    • 1月あたりの仕送り額(必要額)・・・円未満切り捨て+1円

      父・・・年金100万円>130万円/2=65万円であるため
      仕送り額・・100万円/12月=83,333.34円≒83,334円以上(ア)

      母・・・年金40万円<130万円/2=65万円であるため
      仕送り額・・(130万円-40万円)/12月=75,000円以上(イ)

    仕送り額・・・1月=(ア)+(イ)=158,334円以上
    (父母計)・・・年間=158,334円×12月=1,900,008円以上

    仕送り後の組合員の可処分収入金額

    組合員の年収-年間仕送り額=5,699,992円>130万円×2人(組合員・配偶者)

  1. Q4. 会社勤めをしていた実母(58歳)が体調を崩し退職。扶養にとれますか?

    Q

    会社勤めしていた同居の母が突然体調を崩し、3月末日に退職しました。4月からは病院に通院をしており、収入として遺族年金100万円があります。退職後の生計は私がみることになりますが、この場合、母を被扶養者として認められるでしょうか?

    なお、私の現在の基本給料月額は24万円、直近1年間の賞与の合計は120万円、扶養している家族はおりません。

    A

    母親は60歳未満であり、通常稼働能力がある者と考えられ、原則、被扶養者認定はできませんが、組合員に扶養能力があり、かつ、病気又は負傷等により就労できない場合に限り扶養認定が可能になります。

    この場合は、診断書を提出いただきます。また、傷病手当金の受給の有無及び組合員の扶養能力についても確認させていただきます。

    なお、退職に伴い日額3,612円以上の失業給付を受給する場合は、手当受給期間は収入オーバーとなりますので、認定取消の手続きが必要となります。ご注意ください。(詳しくはこちらから)

  1. Q5. 実父が公的年金以外に農業収入と不動産収入がありますが認定は可能でしょうか?

    Q

    私は、この度実家に戻り実父と同居することになりました。父(68歳)は年金収入のほかに、農業収入と不動産収入がありますが、その収入は少なく、また高齢のため私の被扶養者として認定できるでしょうか?

    なお、父の年金額は70万円です。また、母は、既に死亡しています。

    A

    父親に年金以外に農業収入と不動産収入があるとのことですので、組合員に扶養能力があり、かつ、父の公的年金と他の収入(農業収入など)を合算した年間収入額が180万円未満であることが確認できれば、生計維持関係を確認し、認定できるものと思われます。

    自営業者の年間収入は年金や給料と異なり、年間売上(収入額)=年間収入ではなく、年間売上(収入額)からその売上を上げるために要した経費(必要経費)を控除した金額(所得)を「年間収入」として扱うことになっています。

    ただし、経費(必要経費)は、共済組合が認めたもの(詳しくはこちら)となり、確定申告の際に控除した経費がすべて認められるわけではありませんので注意してください。

  1. Q6. 別居の母の認定で、生活費を帰省時に手渡しているが・・・

    Q

    遠方にいる実母の認定申請をしたいと思っています。実母の収入は公的年金のみです。仕送りは、盆と暮に帰省したときに生活費として30万円ずつ手渡しています。認定は可能でしょうか?

    A

    生計を維持する状態とは、仕送りにより毎月の経済状況(生活)を一定に保つことですので、盆と暮の帰省時にまとめて手渡しするというのは、一時的に援助しただけで、継続的扶養状態とはなりませんので、認定することはできません。(詳しくはこちらから

    毎月、金融機関を通しての送金をご検討ください。

  1. Q7. 妻の両親を被扶養者として認定できますか?

    Q

    私の妻は一人っ子で、妻の両親(共に70歳)が高齢となり、私たち夫婦と同居することとなりました。妻は専業主婦で私の扶養家族になっていますが、この場合、義父母についても認定は可能でしょうか?

    なお、義父母の収入は、公的年金のみです。

    A

    組合員の義父母については、組合員と生計関係があり、かつ、同一世帯であることが、認定の条件となります。

    更に、組合員の扶養能力や義父母の収入要件(収入基準額及び父母等の被扶養者資格基準額)等が基準を満たしていると判断できれば、認定は可能であると思われます。

    なお、奥様(義父母からみて実子)に収入があり、かつ、組合員の被扶養者になっていない場合は、組合員の収入が多くても、本来の扶養義務者(実子)において扶養すべきものとし、認定はできません。

  1. Q8. 養子縁組をしていない母親を被扶養者として認定できますか?

    Q

    私は、実父(70歳)と私とは養子縁組をしていない実父の後妻である母親(継母、69歳)と一緒に生活を始めました。二人とも収入は公的年金のみで、年収の合計は220万円(父140万円、継母80万円)です。この場合、実父は認定できると思いますが、継母は被扶養者として認定ができるでしょうか。

    A

    実父については、組合員との生計維持関係があり、年収も180万円未満ということですので、組合員の扶養能力について、判断基準を満たしていれば、認定は可能と思われます。

    また、継母についても組合員の直系尊属ではありませんが、直径尊属以外の3親等以内の親族となり、被扶養者の範囲に含まれます。この場合、継母は義父母の取扱いと同様に、組合員との生計維持関係があり、かつ、同一世帯(同居)であることが前提となります。

    したがって、継母についても同一生計及び同一世帯で、かつ、収入要件(収入基準額及び父母等の被扶養者資格基準額)等が基準を満たしていると判断できれば、認定は可能であると思われます。

  1. Q9. 同居している実母の内縁の夫は扶養認定できますか?

    Q

    私(組合員)と同居している実母(70歳)とその内縁の夫(71歳)は、両者とも高齢のため収入は公的年金(両者とも130万円未満の年金)しかなく、主に私(組合員)の収入で生計を維持しております。

    両者の被扶養者認定申請をしたいのですが、この場合、認定は可能でしょうか?

    A

    実母については、主に組合員の収入で生計を維持しているとのことですから、組合員の扶養能力等確認したうえで被扶養者とすることは問題ありませんが、実母の内縁の夫については、地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号に規定する被扶養者の要件に該当いたしませんので、被扶養者として認定することはできません。

  1. Q10. 実母が遺族年金を受給することになったが・・・

    Q

    私(組合員)は、同居する実母(母74歳)と妻子を被扶養者として認定を受けておりますが、母は父が亡くなったことによる遺族年金を受け取ることになりました。受給額は、自分の老齢年金60万円と遺族年金120万円です。この場合、扶養認定は取り消しになるのでしょうか?

    A

    被扶養者の認定を受けられる方が60歳以上で、その方の収入の全部または一部が公的年金である場合、年額180万円未満と定められております。(詳しくはこちらから

    したがって、実母については、老齢年金60万円+遺族年金120万円で年額180万円以上となりますので、被扶養者認定の取り消し手続きをしていただくことになります。

    なお、認定取消日は、遺族年金を受給した最初の月の年金支給日となります。

    年金支給日は、偶数月の15日となります。
  1. Q11. 扶養認定を受けている実母が75歳を迎えるが・・・

    Q

    私(組合員)の被扶養者として扶養認定を受けている実母が来月75歳の誕生日を迎えます。75歳になると後期高齢者医療制度に加入することになると聞きました。後期高齢者医療制度に加入しても被扶養者の資格は継続されるのでしょうか。継続されない場合は、何か手続きを行うのでしょうか。

    A

    後期高齢者医療制度は、独立した医療保険制度として運営がなされており、75歳の誕生日を迎えると、誕生日から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者として加入することになり、同時に共済組合の被扶養者の資格を喪失することになります。

    なお、被扶養者としての資格を喪失することに伴う書類提出などの手続きは必要ありませんが、お母様の組合員被扶養者証、高齢受給者証について、共済組合保険課へ必ず返納してください。

  1. Q12. 扶養認定中の実父が受給している年金額が増額となったが・・・

    Q

    私(組合員)の被扶養者として扶養認定を受けている父親(65歳)は、定年退職後60歳から年金を受給しております。

    先月65歳に到達したことにより、現在受給している年金額が増額となり、同時に老齢基礎年金も受けられるようになりました。認定取消となるでしょうか?

    A

    65歳になったことに伴い、父が受給することとなる年金額の合計が180万円以上であれば、被扶養者の対象外となりますので、扶養認定の取消手続きを行ってください。(詳しくはこちらから

    また、母も現在被扶養者に認定されている場合、父母の収入合計額が収入基準額以上であれば、母についても対象外となりますので確認のうえ手続きをお願いします。(詳しくはこちらから

    なお、認定取消日は、65歳に達した後、始めて新年金額を受取る年金受給日となります。

    また、認定取消にかかる申告書には、組合員被扶養者証も忘れずに添付してください。

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