Q
被扶養者である長男がこの3月に大学を卒業し、4月から就職しましたが、就職先の規定で入社後1カ月は研修期間とのことです。この間、健康保険の適用がなく、健保へ加入できるのは研修期間が終了した5月からとなります。この場合、引き続き被扶養者とすることは可能でしょうか?
なお、給与収入は4月から120,000円が支給されております。
A
被扶養者の認定については、就職先での雇用形態にかかわらず、収入の実態により判断いたします。この場合、4月が健保適用にならないということですが、給与収入が認定基準限度額を超過しておりますので、扶養認定を就職日から取り消す必要が生じます。取消しの手続きをお願いいたします。
また、仮に給与収入が限度額を下回っている場合であっても、就職した日から健康保険の適用がある場合は取消しとなります。
Q
子どもが4月から予備校に通って勉強に励んでいます。18歳以上ですが学生ということで働くことができません。この場合、引き続き被扶養者として認定されますか。
A
学校教育法第1条に規定する学校の場合は、通常の態様から稼働能力がないと判断できるものであるため、地方公務員等共済組合法運用方針で18歳以上であっても被扶養者として認定して差し支えないと例示しており、今回の予備校の場合は、同法第134条第1項に規定する各種学校に該当し、勉強のため稼働できない事情にあるとして、同法第1条に規定する学校の学生と同様に被扶養者として認定できます。
また、同法第124条に規定する専修学校についても同様の取扱いとなります。
【地方公務員等共済組合法運用方針第2条関係「第1項第2号」抜粋】
4 主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、18歳未満の者、60歳以上の者、一般職給与法第11条に相当する給与条例により扶養親族にされている者、学校教育法第1条に規定する学校の学生、所得税法第2条第1項第33号又は第34号に規定する控除対象配偶者又は扶養親族にされている者及び病気又は負傷のため就労能力を失っている者を除き、通常稼働能力があるものと考えられる場合が多いので、扶養事実及び通常扶養しなければならない事情を具体的に調査確認して処理するものとする。
【参考】学校教育法第1条に定められている学校 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院、短期大学含む。)、高等専門学校
Q
婚姻した配偶者の小学生の連れ子を被扶養者として申請したいのですが認定は可能でしょうか。
A
地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号ロにおいて、「組合員と同一世帯に属する3親等以内の親族」となっており、「主として組合員の収入により生計を維持」していることを前提に被扶養者とすることとされております。
今回の配偶者の連れ子(小学生)は1親等の姻族になりますので、3親等以内の親族に該当し、同居している事実が確認できれば、被扶養者として認定できます。
【地方公務員等共済組合法運用方針第2条関係「第1項第2号」抜粋】
5 「組合員と同一の世帯に属する」とは、組合員と生計を共にし、かつ、同居している場合をいう。
Q
夫婦共働きをしています。私(妻)は市役所に勤務しており、配偶者(夫)は民間会社に勤務し、社会保険に加入しております。年収は、配偶者(夫)の方が若干多い状況です。
この場合、子どもを私(妻)の被扶養者としたいのですが、認定は可能でしょうか。
A
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、家計の実態、社会通念などを総合的に勘案して次のとおり取り扱うこととされています。(昭和60.6.27自治福第182号、昭和60.6.12社会保険各省連絡協議会通達)
なお、前記協議によって行われた被扶養者の認定は、将来に向かってのみ効力を有するものとすること。
以上が夫婦共同扶養における基本的な取扱いとなります。
なお、夫婦いずれの被扶養者とするかについては、画一的に年間収入の多い方の被扶養者として認定するのではなく、夫婦双方の年間収入を認定の判断材料として、家計の実態、社会通念などの総合的に勘案して行うものであります。
したがって、年間収入の少ない方の被扶養者とする旨の届出があった場合でも、扶養手当の支給対象者に対して手当の支給があれば、被扶養者として認定することができます。また、扶養手当の支給対象外の方については、当該家計の実態など、いろいろな視点から判断しますので、年間収入の少ない方であっても被扶養者として認定する場合もあります。
Q
息子(27歳)は、大学を卒業後、就職し、5年間勤めましたがここで退職をしました。
現在、求職活動をしていますが、希望に沿う就職先が見つからず無職無収入の状態です。就職先が見つかるまで被扶養者として認定できるでしょうか?
A
息子さんは、通常稼働能力がある者と考えられ、原則、被扶養者認定はできませんが、病気、負傷等により稼動できない状況(「診断書」の提出が必要となります。)にある場合、又は扶養しなければならない明確な理由(日常生活の現状や稼動できない理由及び今後の見通し等の状況を詳細に確認します。)がある場合は、認定できる場合もあります。
したがって通常稼働年齢であっても、病気、負傷などで稼働できない状況にある場合及び進学準備中又は求職中の子については、状況を確認のうえで、被扶養者として認定できる場合があります。
Q
私は、児童養護施設に入所している子どもを引き取り、里親として子どもを育てていくことになりました。里子を扶養認定することは可能でしょうか。
A
ご質問のように実子でない子どもを引き取り、実の親子と同じような生活状況にあり、その子を扶養していたとしても、法律上の親子関係にありませんので、被扶養者として認定することはできません。
しかし、養子縁組をされて、法律上の親子関係となられた場合には、生計維持関係の確認が取れれば同居、別居に関わらず被扶養者として認定可能となります。
Q
私は妻と協議離婚をしました。子どもは妻が引き取り、毎月養育費を送金することになりました。この場合、子どもを引き続き被扶養者として認定は可能でしょうか。
A
離婚しても、あなたと子どもの親子関係は変わることはありません。したがって、その子どもが主として組合員からの一定の仕送りにより維持され、かつ、勤務先からの扶養手当が支給されていることが確認できれば、同居されていなくても被扶養者として認定することは可能です。
なお、一定の仕送りとは、配偶者との合意や裁判等で決められた養育費を含め、収入のない子どもであれば、一人につき130万円以上の額を認定要件とします。
しかし、その子どもが、他の者と養子縁組をした場合は、親子関係がなくなります。
たとえ、養育費を生活費としていたとしても引き続き被扶養者として認定することはできなくなりますので、認定取消手続きが必要となります。
Q
子どもが勤めているアルバイト先で正社員の募集があり、子どもが正社員として就職することになりました。月収は見習い期間中のため10万円ですが、正社員ということで社会保険に加入することになりました。収入は被扶養者認定の範囲内(年額130万円未満)ですが、認定を取消しする必要があるのでしょうか?
A
雇用形態が変わり、社会保険に加入したとのことですので、収入が年額130万円未満であっても、被扶養者認定の取消しをお願いいたします。
認定取消日は社会保険に加入された日になります。
Q
被扶養者である息子(22歳)は大学生ですが、夜間アルバイトを始めました。夜間アルバイトということで時給も高く、月額108,334円を超えることが分かりました。この場合、学生であっても扶養認定を取消ししなければならないでしょうか?
A
パート・アルバイトについては収入が認定基準を超えない就労であることが原則となります。
したがって毎月の給与が月額の認定基準額を上回っている期間が、3ヶ月連続した場合、又は、連続する3ヶ月の平均が月額基準額を上回っている場合は、学生であっても恒常的に月額基準額以上の収入があったこととみなし、扶養認定を取消しすることとなります。
また、上記に該当しなくても、年収が130万円を超える場合についても同様に取消しとなりますので、ご注意ください。
なお、パート・アルバイト収入にかかる認定取消となる場合の収入例についてまとめましたのでご参照ください。(詳しくはこちらから)