Q
妻(40歳)は、現在会社員で、今年の1月からの給料の合計額が既に130万円を超えています。
今年の3月31日で退職し、それ以降は無職無収入になりますが、4月1日から妻を被扶養者として認定申請を行っても大丈夫でしょうか?
A
被扶養者の認定については、認定を受けようとした日から将来に向かって得る収入が被扶養認定限度額(年収130万円、月額108,334円、日額3,612円)未満であるか否かで判断します。
したがって、3月31日まで(認定前)の収入が限度額を超えていたとしても、4月1日以降収入がなければ被扶養者として認定が可能です。
なお、雇用保険申請中の方については、認定時「条件付き認定」とし、受給開始時に改めて受給額(日額)の確認をお願いしています。
また、受給額(日額)が日額基準額を超えた場合は、認定取消しとなります。
Q
妻(40歳)は、現在パート先で社会保険に加入しておりますが、今年の4月から雇用形態が変更となり、社会保険を脱退することとなりました。
雇用契約書によると、今後は収入基準額未満の収入となる見込みですが、扶養認定は可能でしょうか?
A
雇用形態の変更に伴い、雇用契約書上、毎月の給料見込額が認定基準額(詳しくはこちらから)未満であることの確認ができれば、認定は可能となります。
なお、認定申請に際しては、社会保険の喪失証明書と今後の収入見込み額を確認するため、4月以降の雇用契約書を添付してください。
ただし、パート・アルバイトについては、収入が認定基準額を超えていない就労であることが原則であるため、認定については、今後も引き続き就労することから、「条件付き認定」とし、後日、収入額を確認するため、認定日以降3ヶ月の給与明細書を提出していただくこととなります。(その間に1ヶ月でも月額収入基準額を超えて就労した月があった場合は、認定時に遡り資格を取り消すこととなりますのでご注意ください。)
Q
妻は被扶養者として認定されましたが、『条件付認定「雇用保険申請中」』ということでした。
現在、妻は在職中に加入した雇用保険失業給付を申請しておりますが、受給はしておりません。雇用保険失業給付が開始されたときは、共済組合に届出をした方がよろしいのでしょうか?
A
雇用保険失業給付が給付制限期間中などにより支給されない場合は、その他の収入がなければ被扶養者として認定は可能です。
しかし、雇用保険失業給付の支給が開始された場合で給付日額が3,612円以上であると、失業給付受給期間中は被扶養者として認定することはできませんので、認定取消手続きを行う必要があります。(詳しくはこちらから)
なお、受給期間満了されて再就職せずに無収入となりましたら、再び被扶養者として認定が可能となります。
Q
妻のパート先は、年度末年度始めは他の月に比べ繁忙期となり、しばしば会社から残業を頼まれることもあります。仮に給与収入が基準額を上回ってしまった場合、認定は取り消しになるのでしょうか?
A
被扶養者の収入は、認定基準額(詳しくはこちらから)を超えないことが原則となります。
なお、事情により、月額の認定基準額を上回ってしまう可能性があるとのことですが、年収130万円未満であっても月額基準額を超えた場合は、次のように取り扱いますのでご注意ください。
また、パート・アルバイト収入にかかる認定取消となる場合の収入例についてまとめましたのでご参照ください。(詳しくはこちらから)
Q
外国人の女性と結婚いたしました。妻は、婚姻後、無職無収入となります。外国人妻を被扶養者として認定は可能でしょうか。
A
日本国内であれば国籍を問わず被扶養者の認定を受けることが可能です。したがって、生計維持関係の確認が取れれば認定は可能と思われます。
Q
私(組合員)の妻(56歳)は被扶養者として認定されておりますが、パート収入のほかに不動産収入(月極駐車場)があります。今年の年収が不動産収入を加えると130万円を超える見込みです。この場合の不動産収入として取り扱われる金額はどのように算出するのでしょうか?
A
パート収入以外に不動産収入があるとのことですが、不動産収入にかかる扶養認定基準の年間収入額(必要経費控除後)を算出する場合は、確定申告時に必要経費として認められる控除額とは異なり、共済組合が必要と判断した経費(詳しくはこちらから)を控除し、当該控除後の額を年間収入額として取り扱うこととなります。
したがいまして、パート収入と不動産収入とを合算して年間130万円以上の場合、今年の1月1日に遡り認定を取消すこととなります。
Q
妻が妊娠し出産に備えるためここで会社を退職し、現在は無職無収入です。
また、在職中に加入していた雇用保険については、妊娠のため受給延長の申請を行う予定です。この場合、妻を被扶養者として認定することはできるでしょうか?
A
奥様が出産に備えるため会社を退職し無職無収入であり、また、雇用保険についても受給延長の申し出を行うとのことですので、雇用保険を受給するまでの間、認定は可能です。
なお、雇用保険の受給を開始され、日額3,612円以上の給付を受ける場合、もしくは、パートなどの給与収入で月額108,334円以上の給与を受けることとなった場合は、扶養認定を取消しすることになりますので、速やかに届出を行ってください。(詳しくはこちらから)