父母(祖父母)の双方、又はいずれか一方を被扶養者として認定する場合
ただし、二人世帯の生計費は一人世帯の生計費の2倍を下回ることから、社会通念上の妥当性等を総合的に検討し、下記のとおり「認定上の収入基準額」から共通経費10パーセント割落とした後の金額を「収入基準額」として取り扱うこととします。
なお、認定対象者の収入が認定基準額未満であっても、父母等の収入合計額が収入基準額以上の場合、父母間で生計維持できるものとみなし、被扶養者と認定することはできません。
参考
10パーセントの割落とし・・・人事院の標準生活費等により「二人世帯の生活費は一人世帯の生活費の2倍を下回る」ことを考慮し、父母世帯における共通経費を10パーセントとして取り扱い、父母の可処分所得を収入合計額から共通経費を割落とした額とします。
区分 | 父母のいずれかの収入額 (A) |
(A)の配偶者の収入額 (B) |
父母の収入合計額 (A)+(B) |
判定 | |
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(A) | (B) | ||||
・父母とも60歳未満又は 60歳以上で公的年金等 受給なし |
130万円未満 | 130万円未満 | 234万円未満 | ○ | ○ |
234万円以上 | × | × | |||
130万円以上 | 130万円未満 | 234万円未満 | × | ○ | |
234万円以上 | × | × | |||
130万円未満 | 130万円以上 | 234万円未満 | ○ | × | |
234万円以上 | × | × | |||
130万円以上 | 130万円以上 | 234万円以上 | × | × | |
・父母のいずれかが障害年金受給者又は60歳以上の公的年金受給者(A) ・その配偶者が60歳未満又は60歳以上で公的年金等受給なし(B) |
180万円未満 | 130万円未満 | 279万円未満 | ○ | ○ |
279万円以上 | × | × | |||
180万円以上 | 130万円未満 | 279万円未満 | × | ○ | |
279万円以上 | × | × | |||
180万円未満 | 130万円以上 | 279万円未満 | ○ | × | |
279万円以上 | × | × | |||
180万円以上 | 130万円以上 | 279万円以上 | × | × | |
・父母とも60歳以上の公的年金受給者又は障害年金受給者 | 180万円未満 | 180万円未満 | 324万円未満 | ○ | ○ |
324万円以上 | × | × | |||
180万円以上 | 180万円未満 | 324万円未満 | × | ○ | |
324万円以上 | × | × | |||
180万円未満 | 180万円以上 | 324万円未満 | ○ | × | |
324万円以上 | × | × | |||
180万円以上 | 180万円以上 | 324万円以上 | × | × |
なお、組合員は親と別居しており、他の兄弟姉妹が親と同居している場合は、その者が第一扶養義務者となるため、組合員からの仕送りの事実があっても認定することはできません。