Q
私は、妻、子(小学生2人)および妻の母(68歳)と同一世帯に属し、主に私の収入で生計を維持しており、私の被扶養者として認定を受けておりました。ところが人事異動により出先機関への配属が決まり、これに伴い、子どもの教育(学校)問題や自宅の管理などの理由により、単身で赴任(別居)することになりました。
この場合、妻と子については、同一生計とみなすことができるので、扶養認定の継続は可能だと思いますが、義母については、同一世帯に属していないので扶養認定を取消ししなければいけないでしょうか?
A
運用方針地方公務員等共済組合法関係第2条関係「第1項第2号」第5項に「転勤等に際して、自己の都合により一時的に別居を余儀なくされる場合には、同居していることを要しない」とあります。この場合の「一時的」とは、1年などの具体的な期間を指しているものではなく、同居する意思がありながら転勤という勤務の都合上別居を余儀なくされるような理由など、やむを得ない事由によるものであることを指します。
したがって、ご質問のケースについては、別居を強いられたことにより、将来再度同居するという確約が取れれば、組合員の義母についても被扶養者として認定を継続して差し支えないと思われます。
ただし、別居の期間が相当長期間にわたるような場合は、必要に応じて共済組合において扶養の事実など、確認をさせていただく場合もあります。
Q
被扶養者認定日は具体的にいつからになるのでしょうか?
A
被扶養者については、認定を受けようとする者の収入などの確認、生計維持関係などの確認など、共済組合が被扶養者の要件を満たしていると認めた場合に認定をしております。
扶養認定日(扶養事実の生じた日)の取扱いは下表のとおりです。
なお、被扶養者認定申告書の提出は、扶養する事実が生じてから30日以内に行ってください。
被扶養者の要件を備えた事由 | 扶養認定日 (事実の生じた日) |
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子どもが生まれた場合(出生) | 出生日 |
結婚した場合 | 婚姻日 |
会社などを退職した場合 | 退職日の翌日 |
雇用保険の受給が終了した場合 | 雇用保険受給終了の翌日 |
同居により被扶養者の要件を満たす場合 | 同居した日 |
離婚により扶養義務が生じた場合 | 離婚日の翌日 |
事由発生から30日以上経過した場合 | 所属所長が証明した日 |
※ | 提出書類などは共済事務担当課へお問い合わせください。 |
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