被扶養者の認定・取消Q&A

被扶養者にかかる認定・取消について、よくある取り扱い事例をQ&A方式でご案内いたします。

被扶養者の認定申請の際には、以下の内容をご確認いただき、事実を確認できる書類を添えて所属所担当課にご提出ください。

  1. 認定の事実が生じた日から30日以内である。
  2. 3親等以内の親族である。
  3. 生計維持関係(事例によっては、生計維持関係かつ同一世帯)がある
  4. 扶養手当支給対象である場合は扶養手当が支給されていること。
  5. 認定対象者の恒常的な収入が130万円未満(収入の一部または全部が障害を支給事由とする公的年金である場合あるいは60歳以上の場合は180万円未満)である。

ご不明な点がありましたら、お気軽に当組合保険課までご連絡ください。

扶養認定における基本的な考え方

  1. 被扶養者における収入基準額について
  2. 父母に関する扶養認定について
  3. 父母等に収入がある場合の収入基準額の取扱いについて
  4. 事業所得などにおける必要経費の取扱いについて
  5. 別居している被扶養者に係る生計維持関係の確認について

対象者ごとの取り扱い

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