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退職後の給付

一定の要件に該当する組合員が退職によって組合員の資格を喪失した場合でも次のような給付を受けることができます。

ただし、他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者になったときは、その日以後の給付は受けられません。

傷病手当金又は出産手当金の支給を受けている場合

退職のときまで引き続き1年以上組合員であった者が、退職するときに傷病手当金又は出産手当金の支給を受けている場合は、その者が退職しなかったとしたならば支給されるはずの所定の支給期間が終わるまで、継続して傷病手当金又は出産手当金を支給します。
  ただし、障害厚生年金又は障害手当金及び老齢厚生年金等が支給される場合で、その額が傷病手当金の額より少ないときは、障害厚生年金の額(障害基礎年金の額を含みます)又は障害手当金の額及び老齢厚生年金等の額と傷病手当金の額との差額を支給します。

(注)その期間内に他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者又はそれらの被扶養者となったときは、その日以後の支給はありません。

退職後に出産したとき(出産費)

退職まで引き続き1年以上組合員であった者(注1)が①又は②に該当し、退職後6カ月以内に出産した場合は、出産費が支給されます。

①退職後に国民健康保険に加入した場合

②退職後に家族の加入する健康保険の被扶養者となった場合
・共済組合と新しく加入する健康保険のいずれかを選択

(注)
(1) 資格喪失日(任意継続組合員の資格を喪失した者は、その資格を取得した日)の前1年以上(健康保険組合や協会けんぽの被保険者であった期間を除き、任意継続組合員であった期間及び他の共済組合の組合員であった期間を含む。)組合員であった者をいいます。
(2) 退職後の出産には附加金及び妊婦保健助成金の支給はありません。

退職後に死亡したとき(埋葬料)

組合員であった者が退職後3か月以内に死亡したときは、埋葬料を支給します。

組合員であった者 50,000円

(注)その期間内に他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者又はそれらの被扶養者になったときは、その日以後の支給はありません。
  附加金の支給はありません。