高齢受給者がいる世帯合算に係る計算例

令和6年4月診療分において、一部負担金(窓口負担)として21,000円以上支払った診療が複数あり、併せて高齢受給者(70歳以上75歳未満)の一部負担金が21,000円未満の場合。

[組合員Aさんの世帯](所得区分:一般T)

70歳未満(医療費の3割負担)
組合員Aさん a病院(入院)の一部負担金 120,000円…①
a病院(外来)の一部負担金 6,000円
被扶養者(妻)Bさん b病院(外来)の一部負担金 30,000円…②
被扶養者(子)Cさん c病院(外来)の一部負担金 3,000円
高齢受給者(医療費の2割負担)
被扶養者(父)Dさん d病院(外来)の一部負担金 合計
20,000円…③
e病院(外来)の一部負担金

この場合、一部負担金が21,000円以上の①、②が世帯合算の対象となり、加えて高齢受給者のすべての一部負担金③も世帯合算の対象となります。

【計算例】

一部負担金合計額
①120,000円+②30,000円+③20,000円=170,000円

自己負担限度額
80,100円+(600,000円(①〜③の総医療費)−267,000円)×1/100=83,430円

高額療養費(一部負担金合計額−自己負担限度額)
170,000円−83,430円=86,570円

一部負担金払戻金または家族療養費附加金
83,430−50,000円(基礎控除額)(注)33,400円(100円未満切り捨て)

(注) 世帯合算の場合は、所得区分:一般で基礎控除額50,000円、所得区分:上位で基礎控除額100,000円となります。

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