令和6年4月診療分において、一部負担金(窓口負担)として21,000円以上支払った診療が複数あり、併せて高齢受給者(70歳以上75歳未満)の一部負担金が21,000円未満の場合。
組合員Aさん | a病院(入院)の一部負担金 120,000円…① |
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a病院(外来)の一部負担金 6,000円 | |
被扶養者(妻)Bさん | b病院(外来)の一部負担金 30,000円…② |
被扶養者(子)Cさん | c病院(外来)の一部負担金 3,000円 |
被扶養者(父)Dさん | d病院(外来)の一部負担金 | 合計 20,000円…③ |
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e病院(外来)の一部負担金 |
この場合、一部負担金が21,000円以上の①、②が世帯合算の対象となり、加えて高齢受給者のすべての一部負担金③も世帯合算の対象となります。
【計算例】
一部負担金合計額
①120,000円+②30,000円+③20,000円=170,000円
自己負担限度額
80,100円+(600,000円(①〜③の総医療費)−267,000円)×1/100=83,430円
高額療養費(一部負担金合計額−自己負担限度額)
170,000円−83,430円=86,570円
一部負担金払戻金または家族療養費附加金
83,430−50,000円(基礎控除額)(注)=33,400円(100円未満切り捨て)
(注) | 世帯合算の場合は、所得区分:一般で基礎控除額50,000円、所得区分:上位で基礎控除額100,000円となります。 |