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勤務を休んだときの給付

組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護、その他やむを得ない事由のため勤務を休んだときは、給料等(報酬)が支払われていても、その金額が各手当金より少ないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」を支給します。

病気やケガで休んだとき(傷病手当金)

組合員が公務によらない病気やケガのため勤務を休んだときは、給料等(報酬)の支給状況により、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金を支給します。

支給期間 病気、ケガの場合は1年6カ月間
結核性の病気については3年間
支給額 1日につき標準報酬の日額
(支給月を含む直近12カ月の平均標準報酬の月額の1/22の額)×2/3

報酬が支払われているときは、傷病手当金の支給額と当該報酬額との差額を支給します。

(注)
(1) 受給者が同一の病気やケガにより障害厚生年金及び障害基礎年金又は障害手当金及び老齢厚生年金を受けるときは、傷病手当金が障害厚生年金等の金額を上回る場合に、その差額分を支給します。
(2) 傷病手当金受給後に障害・老齢厚生年金等を受けることとなった場合は、受給した傷病手当金を返還していただくことになります。
(3) 勤務を要しない日についての支給はありません。
(4) 傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多いときは、その差額が支給されます。
(5) 任意継続組合員期間の新規決定はありません。
(6) 計算に用いる標準報酬の月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬の月額を平均したものです。なお、組合員期間が12カ月未満の場合は、下記の@とAのいずれか低い方の3分の2に相当する額が傷病手当金の額となります。

①組合員の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額の22分の1相当額

②加入している共済組合の前年度の9月30日での全組合員の平均の標準報酬の月額の22分の1相当額(令和5年9月30日における全組合員の平均標準報酬の月額→410,000円)

制度改正に伴う経過措置につきましては、保険課までお問い合せください。
(7) 給料等(報酬)が全額支給されていても、傷病手当金が支給される場合があります。

★ 請求手続提出書類−傷病手当金請求書

出産のため休んだとき(出産手当金)

組合員が出産した場合で出産のため勤務を休んだときは、給料等(報酬)の支給状況により、出産手当金を支給します。妊娠4カ月以上の出産が支給対象となります(正常分べん、異常分べんを問いません)。

支給期間 出産の日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの期間
支給額 1日につき標準報酬の日額
(支給月を含む直近12カ月の平均標準報酬の月額の1/22の額)×2/3

報酬が支払われているときは、出産手当金の支給額と当該報酬額との差額を支給します。

(注)
(1) 勤務を要しない日の支給はありません。
(2) 任意継続組合員は支給対象外です。
(3) 計算に用いる標準報酬の月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬の月額を平均したものです。なお、組合員期間が12カ月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が出産手当金の額となります。

①組合員の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額の22分の1相当額

②加入している共済組合の前年度の9月30日での全組合員の平均の標準報酬の月額の22分の1相当額(令和5年9月30日における全組合員の平均標準報酬の月額→410,000円)

(4) 給料等(報酬)が全額支給されていても、出産手当金が支給される場合があります。

★ 請求手続提出書類−出産手当金請求書
〔添付書類〕
  ○出産予定日に関する医師又は助産師の意見書
  ○出産についての医師又は助産師の証明書 (母子健康手帳の出産届出済証明の写し又は出生届の受理証明書等)
  ○多胎妊娠の場合は、医師の証明書

育児のため休んだとき(育児休業手当金)

組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳(以下「延長となる事由について」の①、②のいずれかの事情がある場合等は最長2歳まで延長できます。)に達する日まで育児休業手当金が支給されます。
  また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得する場合の育児休業手当金の支給可能な期間は子が1歳2カ月に達するまでとなります(パパ・ママ育休プラス制度)。なお、支給期間については1年(組合員が母親の場合、産後休暇を含む)が限度となります。

支給期間 育児休業により勤務に服さなかった期間(育児休業に係る子が1歳(最長2歳)に達する日まで)
支給額 1日につき標準報酬の日額 (標準報酬の月額の1/22の額)×50/100

育児休業開始後、180日に達するまでは67/100

(注)
(1) 雇用保険法に準じた「給付日額の上限」により、標準報酬の月額が470,000円以上の場合は上限規定の適用があります。
(2) 給料等(報酬)が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。
(3) 勤務を要しない日については、支給されません。
(4) 同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができるときは、支給されません。
(5) 育児休業手当金の支給対象となる子の範囲は、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)、特別養子縁組の監護期間にある子です。

★請求手続提出書類
(1)育児休業手当金請求書(1歳前)
(2)育児休業手当金請求書(1歳超)

延長となる事由について

①育児休業に係る子について、1歳の誕生日以前を入所希望日として、保育所等における保育の実施を希望し申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合。

★請求手続提出書類
○育児休業手当金請求書(1歳超)
○入所不承諾通知書の写し

(1) 書類の名称は自治体により異なります。
(2) 入所希望日が1歳の誕生日以前(誕生日含む。)であり、1歳の誕生日以後の期間について、保育が行われない事実が確認できる書類とします。書面において入所希望日を確認する必要がありますので、入所希望日の記載がないものについては、入所申込書の写しをあわせてご提出ください。
(3) 保育所の空き状況を確認したのみで申込みを行っていない場合は支給対象外となりますのでご注意ください。

 自治体により、入所申込みの時期がさまざまですので、十分余裕をもってお手続きください。

【例1】

1歳に達する日までに入所申込みを行い、1歳の誕生日以降の入所が不可であるので、1歳到達時点において待機状態であるため、手当金の延長が認められる。事例の場合、R6.4.5〜R6.4.30の期間において手当金が延長支給される。

【例1】

【例2】

1歳に達する日までに入所申込みを行っているが、1歳の誕生日時点で入所待機状態ではないため、手当金の延長支給には該当しない。

【例2】

②常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について、常態として当該子の養育を行う予定であった者が、次のいずれかに該当した場合。

★請求手続提出書類−育児休業手当金請求書(1歳超)
〔添付書類〕全て写し可

イ 死亡したとき
○世帯全員について記載された住民票
○母子健康手帳

ロ 負傷、傷病または身体上もしくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき
○保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等
○母子健康手帳

ハ 婚姻の解消その他の事情により、配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき
○世帯全員について記載された住民票
○母子健康手帳

二 6週間(多胎妊娠にあっては14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき
○母子健康手帳

③当該組合員の他の休業が終了した場合。

法改正により、平成29年10月1日から、育児休業に係る子が1歳6カ月から2歳に達する日まで育児休業手当金の支給期間を再延長できるようになりました。
 育児休業に係る子が1歳6カ月に達した日後について、なおも引き続き延長事由に該当する場合に対象となります。再延長時点で、改めて育児休業手当金請求書(1歳超)及び1歳6カ月時点の入所不承諾通知書等をご提出ください。
 なお、1歳時点の延長手続きで2歳までの延長はできませんのでご注意ください。

パパ・ママ育休プラス制度について

父母ともに育児休業を取得する場合、育児休業に係る子が1歳2カ月までの間の1年間(母親の場合は、産後休暇8週間を含みます。)を限度(前項①又は②の事情がある場合は、最長2歳まで延長)に育児休業手当金を受けることができます。配偶者が、子の1歳の誕生日までのいずれかの日において、育児休業を取得していることが条件となります。

1. 適用されるケース

1. 支給されるケース

2. 適用されないケース

 提出書類等につきましては、保険課までお問い合わせください。

介護のため休んだとき(介護休業手当金)

組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、給料等(報酬)の支給状況により、介護休業手当金を支給します。
 なお、介護休業手当金は、介護休業を1日単位で取得したときに支給対象となり、半日単位や時間単位で取得したときは支給対象となりません。

支給期間 介護休業の日数を通算して66日を超えない期間
支給額 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22の額)×67/100

報酬が支払われているときは、介護休業手当金の支給額と当該報酬額との差額を支給します。

(注)
(1) 勤務を要しない日の支給はありません。
(2) 雇用保険法に準じた「給付日額の上限」により、標準報酬の月額が530,000円以上の場合は、上限規定の適用があります。
(3) 同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給はありません。
(4) 通算3カ月以内であれば3回を上限として介護休業を分割して取得することができます。

★請求手続提出書類
(1)介護休業手当金請求書
(2)介護休業手当金変更請求書

家族の範囲

1. 配偶者(内縁の配偶者を含む)・父母・子・配偶者の父母

2. 次に掲げる者であって組合員と同居している者

父母の配偶者・配偶者の父母の配偶者・子の配偶者及び配偶者の子

家族の病気などで休んだとき(休業手当金)

組合員が次の事由で欠勤したときは、給料等(報酬)の支給状況により、休業手当金を支給します。

支給事由 支給期間
1. 被扶養者の病気やケガ 全期間

2. 配偶者(被扶養者でない配偶者、及び内縁関係にある者も含む)の出産

14日

3. 組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害

5日

4. 組合員の結婚、配偶者(2.の配偶者と同じ)の死亡又は被扶養者の結婚や葬祭

7日

5. 被扶養者でない配偶者(内縁の配偶者を含む)、子又は父母(同居の配偶者の父母等を含む)の傷病

所属所長が必要と認めた期間
支給額 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22の額)×50/100
(注)
(1) 給料等(報酬)が支払われているときは、休業手当金との差額を支給します。
(2) 勤務を要しない日については、支給はありません。
(3) 傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給はありません。

★請求手続提出書類−休業手当金請求書