病気やケガをしたときの給付
診療を受ける場合
組合員が公務によらないで病気やケガをして診療を受けるときは、保険医療機関等に組合員証等を提示することが原則となっています。
この場合、組合員は一部負担金(家族(被扶養者)の場合は自己負担金)を負担するだけで療養の給付を受けることができます。また、入院時食事療養費 、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、高額療養費の給付を受けることもできます。
やむを得ない事情で組合員証等を提示できなかった場合、あるいはその他特定の場合は組合員、家族(被扶養者)とも「療養費(家族療養費)」の給付を受けることができます。ただし、組合員証等で受けられない診療(自由診療等)は給付対象となりません。
組合員証等で診療を受けるとき(療養の給付・家族療養の給付)
組合員又はその家族(被扶養者)が、公務によらないで病気になったりケガをしたときは、保険医療機関等や保険薬局などの窓口へ組合員証等を提示することによって必要な診療を受けることができます。
組合員証等を使って診療を受けるときは、次の表のように組合員は一部負担金を、家族(被扶養者)は自己負担金を支払えば、残りは全額共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時または再診時に3割又は2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。
この医療費の一部負担(自己負担)の額が25,000円(上位所得者は50,000円)を超えるときは、組合員には「一部負担金払戻金」、家族(被扶養者)には「家族療養費附加金」を自動的に支給します。
共済組合の負担 | 一部負担 (自己負担) |
||
---|---|---|---|
組合員 | 療養の給付 | 医療費の7割 | 医療費の3割 |
被扶養者 | 家族療養の給付 |
※高齢受給者と義務教育就学前の子の自己負担割合はこちらをご参照ください。
入院中の食事代(入院時食事療養の給付)
組合員やその家族(被扶養者)が入院中に食事の提供を受けるときは、次の額を支払えば、残りは共済組合が負担します。
(難病・小児慢性特定疾病患者は1食280円)(260円)
ただし、共済組合から標準負担額の減額認定を受けている場合は、それぞれ以下の金額に軽減されます。
① | 市町村民税非課税等の組合員とその家族(被扶養者) | 1食 230円(210円) |
---|---|---|
② | ①の場合で、過去12カ月の入院日数が90日を超えている場合 | 1食 180円(160円) |
③ | 市町村民税非課税等の組合員とその家族(被扶養者)で、所得が一定基準以下の場合 | 1食 110円(100円) |
これら食事に係る負担額は一部負担金払戻金、家族療養費附加金、高額療養費制度の対象とはなりません。
( )内は、令和6年5月31日以前
65歳以上75歳未満の居住費、食費(入院時生活療養費)
長期療養入院している65歳以上75歳未満の組合員やその家族(被扶養者)が生活療養(食事療養並びに温度、照明、給水に関する適切な療養環境の形成)を受けるときは、食費、居住費の一部として次の額を支払い、残りは共済組合が負担します。
居住費370円(1日)
ただし、共済組合から標準負担額の減額認定を受けている場合は、それぞれ以下の金額に軽減されます。
① 市町村民税非課税世帯 | 食費230円(210円)※1(1食)、居住費370円(1日) |
---|---|
② 年金受給額80万円以下等 | 食費140円(130円)※2(1食)、居住費370円(1日) |
③ 老齢福祉年金受給者 | 食費110円(100円)(1食)、居住費なし |
④ 難病患者等に該当する方 (①に該当する方を除く) |
食費280円(260円)(1食)、居住費なし |
※1 | 医療の必要性の高い患者90日超の入院は180円(160円)。 |
※2 | 医療の必要性の高い患者110円(100円)。 |
* | これらの生活療養に係る負担額は、一部負担金払戻金、家族療養費附加金、高額療養費制度の対象とはなりません。 |
* | 食費490円(460円)は、医療機関により450円(420円)となる場合があります。 |
( )内は、令和6年5月31日以前
組合員証等が使用できなかったとき(療養費・家族療養費)
旅先で急病になったりした場合など、組合員証等を持たずに医師にかかったときは、とりあえず医療費全額を自分で支払い、後で共済組合に申請して払い戻しを受けることになります。このような給付を「療養費(家族療養費)」といいます。
なお、自己負担が一定額を超える場合には、「一部負担金払戻金」「家族療養費附加金」を支給します。
医療の内容 | 払い戻される額 | 必要な書類 |
---|---|---|
やむを得ず保険医以外の医療機関にかかったとき | 療養の給付の範囲内で査定された額の7割※ |
|
やむを得ず組合員証等を提出できなかったとき | ||
以前加入していた保険者の健康保険証等を使用したとき | 療養の給付の範囲内で査定された額の7割※ |
|
海外で療養を受けたとき | 療養の給付の範囲内で査定された額の7割※ |
|
輸血(生血)の血液代 | 輸血(生血)を受けるときの血液代としての基準料金の7割※ |
|
医師が必要と認めた治療用装具(コルセット・ギプスなど) | 基準料金の7割※ |
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医師の同意を得て受けたときのはり・きゅう及びマッサージ代 | 基準料金の7割※ |
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9歳未満の小児の弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡・コンタクトレンズ代 | 障害者総合支援法で規定される一定の額を上限に、購入価格の7割※ |
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四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等の購入費用 | 医師に装用を認められた四肢のリンパ浮腫治療のために使用される弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)及び弾性包帯を購入した場合に一定の額を上限に、購入価格の7割※ ◎1度に購入する弾性着衣は2着を限度。 |
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慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のための弾性着衣等の購入費用 | 医師に装用を認められた慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のために使用される弾性ストッキング及び弾性包帯を購入した場合に一定の額を上限に、購入価格の7割※ ◎1度に購入する弾性着衣は2着を限度。 |
|
輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズ代 | スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症において、保険医の指示に基づき作成された輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズについて一定の額を上限に、治療用コンタクトレンズの購入に要した費用の7割※ |
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※ | 年齢と所得区分によって、負担割合が区分されています。高齢受給者と義務教育就学前の子の自己負担割合はこちらをご参照ください。また「療養の給付の範囲内」とは、法律によって決められた金額を基本としているため、実際に支払われた金額と給付額に差が生じる場合があります。 |
(注) |
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差額を自己負担するとき(保険外併用療養費)
共済組合の短期給付等の公的医療保険が適用となる医療と保険外の医療を併用して受けることはできませんが、法令で定める次の医療(評価療養・患者申出療養・選定療養)については併用が認められています。
この場合、保険診療と変わりのない基礎的な部分(診察、検査など)は、保険外併用療養費として一般の保険診療と同様の給付が受けられます。
ただし、基礎的な部分との差額(保険外の部分)は、共済組合の給付対象とはならず組合員又はその家族(被扶養者)の負担になります。
評価療養、患者申出療養
評価療養は保険医療機関からの届出により、患者申出療養は患者からの申出に基づき保険導入のための審査または評価を行うもの(先進医療、国内未承認薬等)です。
●先進医療を受けたり、国内未承認薬を使用する場合等は、保険診療と変わりのない基礎的部分について、保険外併用療養費として保険診療が受けられます。しかし、これ以外の部分は組合員又はその家族(被扶養者)の負担になります。
選定療養
保険導入を前提としないもので、快適性・利便性に係るもの、医療機関の選択に係る次のもの等は、組合員又はその家族(被扶養者)の負担となります。
● 差額ベッド
普通室より条件のよい病室(個室、2人部屋など)を選んだときや長期療養でより良好な療養環境の提供を受けたとき
● 歯の治療
歯の治療には、使用材料ごとに一定の制約が設けられています。金合金、白金加金などの保険給付範囲を超える材料を使いたいとき
● 予約診療や時間外診療
予約診察制をとっている病院で予約診療を受けた場合や、時間外診療を希望した場合などは、予約料や時間外加算に相当する額
組合員証等で受けられない診療(自由診療等)
組合員又はその家族(被扶養者)の病気やケガについては、組合員証等を保険医療を扱っている病院などに提示して診療を受けることができますが、次のような場合には、組合員証等を使用しての診療は受けられません。
(1) 単なる予防措置及び疲労回復措置
健康診断、予防注射、虫歯の予防処置、ビタミン注射などの単なる疲労回復処置
(2) 美容・整形のための処置・手術
美容・整形手術(隆鼻術など。ただし、ケガをした後の処置は組合員証等で受けられます)、白髪、多毛などの処置、近視・遠視・斜視・色覚異常の診療(視力の回復が望めるときの診療は組合員証等で受けることができます。)
(3) 正常な出産
異常分べんのときの診療は、組合員証等で受けることができます。
(4) 経済的理由等による妊娠中絶
母体が危険なときの妊娠中絶は、組合員証等で受けることができます。
(5) 医師が治療上必要と認めない治療用装具
治療用装具については、組合員証等が使用できません。ただし、医師が治療上必要であると認めた装具については、療養費・家族療養費による支給となります。
訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費・家族訪問看護療養費)
組合員又はその家族(被扶養者)が居宅で療養して、かかりつけの医師に申し込み、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときには、次の表のように組合員は一部負担金を、家族(被扶養者)は自己負担金を支払うことになります。また、この一部負担(自己負担)の額が一定額を超えた場合、組合員には一部負担金払戻金を、家族(被扶養者)には家族訪問看護療養費附加金を支給します。
共済組合の負担 | 一部負担 (自己負担) |
||
---|---|---|---|
組合員 | 訪問看護療養費 | 療養費の7割 | 療養費の3割 |
被扶養者 | 家族訪問看護療養費 |
※高齢受給者と義務教育就学前の子の自己負担割合はこちらをご参照ください。
高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
組合員又は家族(被扶養者)が病気やケガをして医療機関にかかったとき、自己負担が高額になった場合は組合員の負担をできるだけ少なくするため、支給基準に該当する場合には高額療養費を支給します。
この自己負担額から高額療養費として支給する額を控除したあとの額が一定額を超えるときは、一部負担金払戻金、家族療養費附加金又は家族訪問看護療養費附加金を支給します。
また、高額療養費、一部負担金払戻金、家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金につきましては、自動的に支給しますので、申請の必要はありません。
高額療養費の支給基準
●暦月ごとに計算
月の1日から末日までの受診について1カ月として計算しますので、月をまたいで入院したような場合、初めの月の自己負担額が50,000円、翌月が40,000円で合計金額が定められた額を超えていても、高額療養費は支給されません。
しかし、同一月内にいったん退院し、またそこへ入院したような場合は、合わせて計算されます。
●病院、診療所ごとに計算
病院(甲)と病院(乙)へ同時にかかっているような場合でも、両方を合算することはせず、それぞれの自己負担分について計算されます。
●入院と通院
1つの病院や診療所でも入院と通院は別に扱われます。
●差額ベッド代
保険外併用療養費の対象となるベッド代の差額は支給の対象になりません。
※70歳以上の外来については全ての医療機関の一部負担金(自己負担額)を合算します。
➊ 1カ月の一部負担金などの額が自己負担限度額を超えたとき
組合員又は家族(被扶養者)が、同一の月に1つの病院等に支払った一部負担金などの額が次の自己負担限度額を超えた場合には、高額療養費として支給します。
負担区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
上位所得者 I 標準報酬の月額830,000円以上 |
252,600円+(医療費−842,000円)×1/100 (140,100円) |
上位所得者 II 標準報酬の月額530,000円以上830,000円未満 |
167,400円+(医療費−558,000円)×1/100 (93,000円) |
一般 I 標準報酬の月額280,000円以上530,000円未満 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1/100 (44,400円) |
一般 II 標準報酬の月額280,000円未満 |
57,600円 (44,400円) |
低所得者(市町村民税非課税等) | 35,400円 (24,600円) |
(注) |
|
所得区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来 (個人ごと) |
入院を含めた世帯全体 | ||
3割 | 標準報酬の月額 830,000円以上 |
252,600円+(医療費−842,000円)×1/100 (多数該当140,100円) |
|
標準報酬の月額 530,000円以上 830,000円未満 |
167,400円+(医療費−558,000円)×1/100 (多数該当93,000円) |
||
標準報酬の月額 280,000円以上 530,000円未満 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1/100 (多数該当44,400円) |
||
2割 | 一般 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (多数該当44,400円) |
低所得U (市町村民税非課税) |
8,000円 | 24,600円 | |
低所得T (低所得Uのうち一定の 基準に満たない者) |
15,000円 |
(注) |
|
➋ 1カ月の一部負担金などの額で21,000円以上のものが複数あるとき(世帯合算)
同一の世帯で(組合員及び被扶養者について)、同一の月にそれぞれ1つの病院等に支払った一部負担金などの額で21,000円以上のものが2つ以上ある場合には、それらの一部負担金などの額を合算した額から➊─表1の自己負担限度額を控除した金額を高額療養費として支給します(高齢受給者の場合は、全ての一部負担金を合算して、➊─表2を用いて支給額を計算します)。
(注) |
|
➌ 同一世帯で高額療養費が多数あるとき(多数該当)
高額療養費が支給される場合に、同一の世帯で、その月以前の12カ月以内にすでに3回以上高額療養費が支給されているときは、4回目以降は一部負担金などの額又は合算した額から次の金額を控除した額を高額療養費として支給します。
1 | 標準報酬の月額830,000円以上 | 140,100円 |
---|---|---|
2 | 標準報酬の月額530,000円以上830,000円未満 | 93,000円 |
3 | 標準報酬の月額280,000円以上530,000円未満 | 44,400円 |
4 | 標準報酬の月額280,000円未満 | 44,400円 |
5 | 低所得者(市町村民税非課税等) | 24,600円 |
6 | 高齢受給者のうち負担区分が「一般」の者 (入院を含めた世帯全体) | 44,400円 |
(注) |
|
➍ 特定疾病にかかる高額療養費の特例
組合員又は家族(被扶養者)が人工透析を必要とする慢性腎不全や血友病等の診療を受けた場合、同一の医療機関の窓口での支払いは1カ月につき10,000円(慢性腎不全のうち70歳未満の上位所得者については20,000円)です。
(注) |
|
➎ 高額療養費の窓口負担の軽減申請について
70歳未満の組合員及び被扶養者が、ケガや病気等で通院や入院をし同一医療機関で同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合、高額な医療費の窓口負担の軽減を図るため、次の方法により、医療機関の窓口での支払いを自己限度額までとすることができます。
・マイナ保険証を利用する
医療機関の窓口でマイナ保険証を提出し、「限度額情報の表示」に同意します。
※オンライン資格確認を導入している医療機関である必要があります。
・限度額適用認定証を利用する
医療機関の窓口で組合員証と併せて、限度額適用認定証を提出します。
限度額認定証は事前に共済組合から交付を受けておく必要があり、毎月の診療が高額療養費に該当しそうな場合は、あらかじめ認定証の申請をしてください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
申請手続き及び申請の流れについては、下記のとおりです。
なお、70歳以上の組合員及び被扶養者で、自己負担割合が2割の場合は高齢受給者証の提示で窓口負担が軽減されますので、申請の必要はありません。ただし、自己負担割合が3割であり、かつ所得区分が一定以上所得者(標準報酬月額が83万円以上を除く)の場合は申請が必要です。
また、組合員が市町村民税非課税者の場合は、申請により認定証の交付を受けることができ、さらに自己負担限度額が下がります。(高齢受給者は自己負担限度額は「表2 70歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者(高齢受給者)」参照)
※ | オンライン資格確認(マイナンバーカードの保険証利用)が本格運用されておりますが、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び特定疾病療養受療証の申請手続きは従来通り必要となります。 |
・認定証の申請手続き(「申請手続きの流れ」参照)
- 所属所の共済事務担当課を通して、共済組合に「限度額適用認定申請書」もしくは、「限度額適用・標準負担額減額認定申請書と登録事項変更申告書及び組合員等の非課税証明書(情報連携による照会を希望する場合は同意書)を添付」を提出してください。…①、②
所得区分 標準報酬の月額 適用
区分上位所得者I 830,000円以上 ア 上位所得者II 530,000円以上830,000円未満 イ 一般I 280,000円以上530,000円未満 ウ 一般II 280,000円未満 エ 低所得者(市町村民税非課税等) オ - 組合員の所得区分に応じて、適用区分欄に「ア」〜「オ」の表示をした認定証を、所属所の共済事務担当課を通じて送付いたします。…③、④
- 認定証の交付を受けたら、当該保険医療機関等の窓口に「組合員証等」を添えて提出してください。…⑤
- 認定証等の提出により、高額療養費の自己負担限度額を超える金額は、医療機関からの請求に基づき共済組合が医療機関に直接支払います。…⑥、⑦
・申請手続きの流れ
※医療機関の窓口で支払う高額療養費の自己負担限度額は、組合員の所得区分に応じて異なります。なお、食事の負担額や差額ベッド代などの費用は高額療養費の支給対象には含まれません。
【例】医療費総額が100万円の場合の高額療養費
[組合員の所得区分:一般I]
療養(家族療養)の給付 700,000円 (共済組合負担分 7割) |
窓口負担 300,000円 (自己負担額 3割) |
||
---|---|---|---|
高額療養費 212,570円 |
自己負担限度額(窓口負担) 87,430円 |
||
共済組合支払分 (現物給付) |
附加金 62,400円 |
基礎控除額 25,000円 |
(注) |
|
➏ 外来年間合算高額療養費
70歳以上の組合員及び被扶養者で基準日時点(毎年7月31日)の所得区分が「一般」または「低所得」であり、計算期間(毎年8月1日〜翌年月31日)のうち、外来診療にかかる自己負担額が144,000円を超えたときは、その超えた額を年間の高額療養費として支給します。
計算期間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の全期間が本組合の組合員及び被扶養者である場合は、自動的に支給しますので、原則申請の必要はありません。
計算期間内に医療保険者が変更となっている方の外来年間合算高額療養費を共済組合に申請する場合は、情報ネットワークシステムを活用した情報連携の本格運用が開始されたことに伴い、令和3年8月31日より基準日組合※1から関係組合※2に対して自己負担額の照会をすることが可能となったことから、「高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」のみを提出してください。
※1 | 基準日組合:計算期間の末日において申請者が組合員として属している組合 |
※2 | 関係組合:基準日組合以外の組合 |
★ 請求手続提出書類− 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請
医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)
世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間(8月1日から翌年7月31日までの12カ月が計算期間)の自己負担額の合計が高額になったときは、次の自己負担限度額を超える額が支給されます。
所得区分 | 標準報酬の月額 | 医療保険+介護保険 |
---|---|---|
上位所得者 T | 830,000円以上 | 212万円 |
上位所得者 U | 530,000円以上830,000円未満 | 141万円 |
一般 T | 280,000円以上530,000円未満 | 67万円 |
一般 U | 280,000円未満 | 60万円 |
低所得者(市町村民税非課税等) | 34万円 |
所得区分 | 医療保険+介護保険 |
---|---|
標準報酬の月額830,000円以上 | 212万円 |
標準報酬の月額530,000円以上830,000円未満 | 141万円 |
標準報酬の月額280,000円以上530,000円未満 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得U(市町村民税非課税) | 31万円 |
低所得T(低所得Uのうち一定の基準に満たない者) | 19万円 |
移送したとき(移送費・家族移送費)
組合員又はその家族(被扶養者)が、病院などへ移送された場合で、次の要件のいずれにも該当すると共済組合が認めたときは、「移送費」又は「家族移送費」を支給します。その額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費により算定した額です。
※ | 移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるものです。 |
① 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
② 患者が療養の原因である負傷、疾病により移動困難であること
③ 緊急その他やむを得ないこと
★ 申請請求手続書類−移送費・家族移送費請求書
〔添付書類〕
○移送に要した費用の領収書及び移送内容の記載がある利用明細書(原本)
①や②に該当していたとしても、③の要件だけでも該当しない場合は、支給対象外となります。
支給対象となる一例
- 入院中に、緊急を要する手術(治療)が必要となったが、医療機関の設備的理由により、転院になった場合。
《緊急・設備的理由》 - A病院入院中、肺結核の罹患が判明し、感染予防及び治療のため、結核病棟を備える他の病院へ転院した場合。
《肺結核の感染拡大の可能性=緊急・設備等》 - 医師の指示で緊急に入院治療が必要な精神疾患の患者が、自宅で暴れるなど他者に危害を加える可能性があるような錯乱状態で、家族だけでの移送や、公共交通機関を利用できなかった場合。
《他者に危害を加える可能性=やむを得ない》
支給対象外となる要因の一例
- 患者の希望《私的理由》
- 家族や看(介)護者の都合《自宅近くの病院への移送》
- 緊急性がない
- 入院治療中(後)、症状安定後の転院
- 退院時の移送
- 通院
- 病院の車での移送《道路運送法上の事業許可がないため》
交通事故などにあったときの注意
(1) 組合員証等を使う場合の連絡
組合員又は家族(被扶養者)が、交通事故などでケガをした場合に加害者があるときは、第三者の行為で起きたケガですから、一般的には、加害者がその損害を補償することになります。
しかし、このような場合であってもそのケガが公務外であるときは、組合員証等を使って治療することもできます。その場合は、必ず保険課に連絡してください。
★提出書類−損害賠償申告書・確約書・事故証明書(写)
(2) 組合員証等を使った場合の示談
組合員証等を使って治療を受けたとき共済組合は、被害を受けた組合員又は家族(被扶養者)に代わって、治療費やその他立て替えた費用を加害者に請求する権利(代位請求権)を取得します。
しかし、被害を受けた組合員や家族(被扶養者)が加害者と不利な示談をすると、共済組合はこれらの費用を加害者に請求することができなくなり、組合員自身に負担していただかなければならないことになりますので、組合員証等によって治療を受けたときの示談は、慎重に進めてください。
また、治療が終了し示談が成立した場合には、共済組合へ速やかにご連絡ください。ご連絡いただくことで、共済組合が、加害者又は保険会社へ医療費の請求をします。
なお、共済組合への届出が遅れ、高額療養費、一部負担金払戻金及び家族療養費附加金が支給されている場合は、返還していただくことになりますので、ご注意ください。