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組合員証等

組合員・被扶養者の資格証明書

共済組合の組合員になると届出により「組合員証」、被扶養者には「組合員被扶養者証」を交付します。

組合員証及び組合員被扶養者証(以下「組合員証等」)は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関等で診療を受けるときに必要なものですから、大切に保管してください。
  また、70歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者には「高齢受給者証」をあわせて交付します。
  なお、資格を喪失した場合は、速やかに返納してください。

(注) マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。
なお、現在の組合員証等(保険証)も引き続き利用できます。

組合員・被扶養者の資格証明書

高齢受給者の証明

70歳から75歳になるまでの間は、高齢受給者として共済組合から給付を受け、医療機関等で診療を受ける際は「組合員証等」と「高齢受給者証」を提示することになります。

医療費の自己負担割合は次のとおりとなります。

種別 項目 自己負担割合
組合員 標準報酬月額が280,000円未満 医療費の2割
標準報酬月額が280,000円以上 医療費の3割
被扶養者 組合員が70歳未満 医療費の2割
組合員が70歳以上
75歳未満
標準報酬月額が280,000円未満 医療費の2割
標準報酬月額が280,000円以上 医療費の3割

「3割負担」と判定された人が、年収が一定額(高齢者複数世帯520万円、高齢者単身世帯383万円)を超えていないときは、基準収入額適用申請書を提出し共済組合が認定した場合は、1割または2割負担となります。

75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人は、後期高齢者医療制度の適用になります。

紛失したときなどの届出

組合員証等に記載してある事項(住所、被扶養者の異動等)に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかに共済組合に届け出てください。

盗難などによる紛失は、警察への届出もお忘れなく!

組合員証等の扱い

この表は横にスクロールできます。

事由 手続 組合員証等を紛失、破損したとき 組合員又は被扶養者の氏名及び住所に変更があったとき 出生・死亡・就職・結婚などで、被扶養者に異動があったとき

組合員証等再交付申請書により申請
破損の場合は、組合員証等を添付

登録事項変更申請書により申告
氏名変更の場合は、組合員証等を添付

被扶養者申告書により申告
就職などで被扶養者の資格を失ったときは、組合員被扶養者証等を添付

事由 手続 組合員の資格を失ったとき 後期高齢者医療制度へ加入となったとき(75歳以上。一定の障害のある人は65歳) 組合員の資格喪失(退職)の際、引き続き任意継続組合員となるとき

組合員資格喪失届書に組合員証等を添付して速やかに返納

組合員証等を速やかに返納

任意継続組合員資格取得申出書により申し出る
組合員証等は速やかに返納