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掛金と負担金

掛金と負担金

共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、「組合員の掛金」と「地方公共団体の負担金」によって賄われており、その割合は次のようになっています。

<掛金> <負担金>
短期給付 短期分 50% 50%
介護分 50% 50%
長期給付 厚生年金保険 50% 50%
基礎年金 1/4 1/4 公的負担分1/2
退職等年金 50% 50%
経過的長期 負担金 100%
福祉事業 50% 50%
(注) 長期給付に必要な費用のうち、公務による障害・遺族の年金に要するものは、退職等年金給付に含まれます。
また、基礎年金の給付に要する費用については、公的年金制度全体で公平に、基礎年金拠出金として負担。
この拠出金に必要な費用のうち、2分の1は掛金・負担金の中から負担し、残りの2分の1は公的負担として地方公共団体が負担します。

掛金及び負担金は、組合員の資格を取得した日の属する月から組合員の資格を喪失した日の属する月の前月までの間納入していただくこととなっています。

掛金及び負担金は、標準報酬の月額を基準として算定(期末手当等は実支給額)しますが、掛金の基準となる標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の最高限度額(負担金も同様)は、短期給付(福祉事業を含みます)に係るものと、長期給付に係るものとで次のとおり別々に設けられています。

区分 令和5年度 全組合員
短期給付及び
福祉事業
標準報酬の月額 1,390,000円
標準期末手当等の額 5,730,000円(年度を通じて)
長期給付事業 標準報酬の月額 650,000円
標準期末手当等の額 1,500,000円

掛金及び負担金の徴収率

→ 令和5年度組合員の掛金率及び地方公共団体等の負担金率

短期給付の掛金と負担金

組合員及び被扶養者の皆さんが病気、出産、死亡した場合等に給付金を支払うための資金(高齢者医療制度への支援金等及び退職者給付拠出金の支払いに必要な費用を含む)です。

なお、全国市町村職員共済組合連合会で行っている特別財政調整事業(構成組合間における著しい短期給付掛金率の格差を調整するための事業)の拠出金を払い込むための資金として調整負担金を地方公共団体等に負担していただいており、この掛金・負担金の率は、その年度の収支状況によって見直しを行うことがあります。

 令和5年度の特定保険料率(高齢者医療を支えるために共済組合が支払う支援金等が、組合員の標準報酬総額のどの位にあたるのかを千分率で表したもの)は、39.45‰です。

介護掛金と介護負担金

介護保険法に基づき、40歳以上65歳未満の第2号被保険者の組合員の方に負担していただきます。

負担割合は年度によって変わることがあります。

(1) 介護保険の被保険者について〔40歳以上の方(組合員・被扶養者)が対象となります。〕

第1号被保険者 65歳以上の方
第2号被保険者 40歳〜64歳の方
39歳以下の方は介護保険の被保険者になりません。

(2) 組合員が負担する介護掛金の負担方法について(年齢によって異なります。)

65歳以上の方 短期給付掛金→共済組合(給料から控除)
介護保険料→市町村(年金からの特別徴収または普通徴収)
40歳〜64歳の方 短期給付掛金+介護掛金→共済組合(給料からの控除)

第2号被保険者に該当する被扶養者の方からは、介護保険の掛金は徴収しません。

(3) 介護保険の適用除外について

40歳以上65歳未満の方でも次の方については、当分の間、介護保険の被保険者から除外されます。

国内に住所を有しない方(海外居住者)
身体障害者療養施設などの入居者

ただし、共済組合へその旨の届出が必要となります。

長期給付の掛金と負担金

組合員の皆さんが退職されたり在職中の病気やケガがもとで障害の状態になった時、または、不幸にして亡くなられた場合に年金等を支払うための資金です。

共済年金は平成27年10月から厚生年金に統一され、10月以降は厚生年金保険給付にかかる組合員保険料・所属所負担金として負担いただくこととなりました。その他一元化に伴い廃止された職域相当部分は「年金払い退職給付」として掛金・負担金が新たに発生したほか、既裁定の公務上年金にかかる公務財源は地方公共団体の負担となりました。

基礎年金拠出金については給付実績により率を定めることとされており、必要な費用のうち2分の1は掛金・負担金として負担するとともに、2分の1は公的負担として地方公共団体が負担することになっています。

福祉事業の掛金と負担金

組合員及び被扶養者の皆さんの健康増進、福利厚生のために使用する資金です。負担割合は年度によって変わることがあります。

事務費負担金

短期給付及び長期給付の事務等を共済組合で行うための諸費用で、全額地方公共団体に負担いただいています。短期経理と長期経理において一部費用を繰入れ、充当しています。

繰入れの額は、短期経理については事務に要する費用を折半した額に25%を乗じた額、長期経理については同様に40%を乗じた額となります。

掛金と負担金の納入方法

組合員の掛金(保険料)は、各所属所において毎月の給料及び期末手当等から控除し、地方公共団体等の負担金と合わせその月の末日までに組合に払い込むことになっています。

産前産後休業期間中の掛金と負担金の免除

組合員の皆さんが任命権者から特別休暇の産前産後休暇として承認された期間(出産の日以前42日から出産日の後56日までの期間)について、申し出により掛金及び負担金が免除されます。

標準報酬の月額 免除対象期間 産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間
免除となる掛金と負担金 短期・長期・福祉及び介護
免除とならないもの
(公的負担分等)
  • 育児・介護休業手当金拠出金に係る公的負担分
  • 短期給付調整負担金
  • 基礎年金拠出金に係る公的負担分
  • 経過的長期経理に係る負担金
標準期末手当等の額 免除対象期間 期末手当等の支給日の属する月の末日が出産の日の後56日までの間、または産前産後休業中の期間
免除となる掛金と負担金 短期・長期・福祉及び介護
免除とならないもの
(公的負担分等)
期末手当等が支給される場合、給料と同様、公的負担分等は免除となりません。
ただし、支給がない場合はこれらも免除となります。
掛金免除申出方法 産前産後休業を取得している組合員は所属所の共済事務担当課に申し出て、「産前産後休業掛金免除申出書」等を提出してください。
掛金免除期間に係る老齢厚生年金等の年金額の算定 掛金が免除された期間も年金額の算定の基礎期間となります。

<提出書類>

産前産後休業開始時 産前産後休業掛金免除申出書(新規)
特別休暇申請書(写し)
母子手帳(写し)
出産日確定時(流産も含む)※1 産前産後休業掛金免除申出書(変更)
特別休暇申請書(写し)
母子手帳(写し)

※1 出産日が出産予定日どおりであっても提出が必要です。

育児休業期間中の掛金と負担金の免除

組合員の皆さんが育児休業等に関する法律及び地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、育児休業の承認を受けて育児休業をしている場合には、申し出により掛金及び負担金が免除されます。

令和4年10月から、育児休業等の開始日の属する月とその育児休業等の終了日の翌日が同一であり、かつその育児休業等の日数が14日以上ある場合は、その月の掛金・負担金が免除されます。また、賞与における保険料については、育児休業期間が1ヶ月を超える場合には免除の対象となります。

標準報酬の月額 免除対象期間 育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日(または当該子が3歳に達する日)の翌日の属する月の前月までの期間
令和4年10月から、育児休業等の開始日の属する月とその育児休業の終了日が同月であり、その育児休業等の日数が14 日以上ない場合は、免除の対象とはなりません。
免除となる掛金と負担金 短期・長期・福祉及び介護
免除とならないもの
(公的負担分等)
  • 育児・介護休業手当金拠出金に係る公的負担分
  • 短期給付調整負担金
  • 基礎年金拠出金に係る公的負担分
  • 経過的長期経理に係る負担金
標準期末手当等
の額
免除対象期間 期末手当等の支給日の属する月の末日が子の3歳の誕生日前、または育児休業中の期間
令和4年10月から、育児休業期間が1ヶ月を超えない場合は免除の対象とはなりません。
免除となる掛金と負担金 短期・長期・福祉及び介護
免除とならないもの
(公的負担分等)
期末手当等が支給される場合、給料と同様、公的負担分等は免除となりません。
ただし、支給がない場合はこれらも免除となります。
掛金免除申出方法 育児休業を取得している組合員は所属所の共済事務担当課に申し出て、「育児休業にかかる掛金免除申出書」等を提出してください。
掛金免除期間に係る老齢厚生年金等の年金額の算定 掛金が免除された期間も年金額の算定の基礎期間となります。

<提出書類>

掛金免除を申請する場合 育児休業にかかる掛金免除申出書
育児休業の承認を証明する書類(写し)
失効・取消に該当した場合※2 育児休業の失効(取消)に伴う掛金免除申出書
育児休業の失効(取消)を証明する書類(写し)
修正(訂正)があった場合 育児休業にかかる掛金免除申出書(修正用)
※2 失効 ①当該育児休業をしている者が産前の休業又は出産をした場合
②休職又は停職の処分を受けた場合
③育児休業に係る子の死亡若しくは子でなくなった場合
④育児休業期間中に組合員資格を喪失した場合
  取消 ①当該育児休業している者が当該育児休業に係る子を養育しなくなった場合
  ②その他条例で定める事由に該当した場合

任意継続掛金

1. 任意継続掛金

任意継続掛金は、下表により①、②のいずれか低い額となります。

また、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳)の方にあっては、任意継続掛金の他に介護掛金の納付が必要となります。

退職時の標準報酬の月額A×掛金率(注1)
共済組合の平均標準報酬の月額(注2)×掛金率
(注1) 掛金率は短期給付に要する負担金率と掛金率を合算した率です。
令和5年度の任意継続掛金率 95.60/1000 、介護掛金率 17.32/1000
(注2) 令和5年度の平均標準報酬の月額410,000円
任意継続組合員に対する給付は、任意継続掛金の基礎となる標準報酬の月額により算定します。

【例】組合員最終掛金の基準となった標準報酬の月額が500,000円の場合

500,000円(退職時標準報酬の月額)>410,000円(平均標準報酬の月額⇒410,000円で任意継続掛金を計算します。

410,000円×95.60/1000=39,196(1カ月の掛金)

介護掛金については「介護掛金と介護負担金」の(1)の②第2号被保険者に該当する方のみ徴収します。

2. 任意継続掛金の納入方法

①自動払い…銀行口座から毎月引き落とす方法

(注) 前納による割引制度は適用になりません。

②告知書納入…共済組合から発行された納入告知書により納入する方法

(注) 告知書納入のうち、毎月払いの納入方法については、前納による割引制度は適用になりません。

3. 任意継続掛金の前納割引制度

①対象となる前納方法

②前納した場合の割引
割り引きは、1カ月の掛金額に【別表】の複利現価法の割引率(Aの率)を掛けて計算します。
ただし、任意継続組合員の資格を取得した月については、前納割引の対象になりません。

【例】3月31日に退職し、4月1日に任意継続組合員の資格を取得した場合

○組合員退職時の標準報酬の月額 500,000円

○共済組合の平均標準報酬の月額 410,000円

○任意継続掛金の納入方法 年1回払い(前納割引制度該当)

●任意継続掛金の基礎となる標準報酬の月額
500,000円>410,000

410,000円が任意継続掛金の基礎となる標準報酬の月額

●払い込む任意継続掛金額(年1回払い)
(1カ月分の掛金額 410,000円×95.60/1,000=39,196円(円未満切り捨て))
・年1回払いの掛金額
 39,196円(4月分)+(39,196円×10.7869636) =462,002円(円未満四捨五入)

5月分〜翌年3月分までの11カ月分を前納割引

∴470,352円(毎月払いの年間払込み額)>462,002円により8,350円割引されます。

→ 任意継続組合員に係る標準報酬等級表 兼 掛金早見表【令和5年4月〜】

→ 【別表】複利現価法の割引率

→ 任意継続組合員への給付等一覧表