レクリエーション施設利用券の記入欄にある、「所属所番号」と「組合員証番号」がわからないので教えてください。(2010年1月号)

所属所番号と組合員証番号のご確認方法といたしましては、組合員証の上段に記載の「記号」「番号」をご参照ください。(記号・番号は、共済組合における市町村の固有番号及び個人番号となっております。)

所属所番号につきましては、「記号」(埼から始まる3ケタの数字)をご記入いただき、組合員証番号につきましては、「番号」をご記入ください。


【レクリエーション施設利用券をご利用になる組合員の方へ】

レクリエーション施設利用券は、施設区分ごとに1年度内1人3回が利用限度となっています。

『共済だより』4月号の別冊に掲載した「平成21年度レクリエーション施設一覧表」の中の“利用チェック表”を活用し、使用回数を超えないよう十分ご注意ください。

なお、必要事項を必ずご記入の上、利用施設へお渡しください。


(注) 現在、被扶養者の方であっても、75歳になり後期高齢者医療制度へ加入されると被扶養者ではなくなりますので、利用券は使用できなくなります。