3月末日に定年退職をいたします。退職後の医療保険についてはどのようになるのでしょうか?(2012年12月号)

組合員の方が退職されると、資格を喪失され、何らかの医療保険に加入しなくてはなりません。

退職後の医療保険への加入については、生活設計に応じて異なり、下の図のとおりまとめてみましたのでご参照ください。


健保組合に加入する場合は再就職先、国民健康保険へ加入する場合は居住地の市区町村役場、家族の被扶養者になる場合はそれぞれの健康保険組合等へお尋ねください。

任意継続組合員制度の概要

任意継続組合員制度は、在職中と同様に短期(医療)給付及び福祉事業の一部も利用できる制度です。

(1) 加入資格等
退職の日の前日までに引き続き1年以上の組合員期間を有する組合員の方で最長2年間加入できます。
(2) 加入手続き
平成25年3月31日に退職を予定されている方については、4月上旬までに「任意継続組合員資格取得申出書」を共済事務担当課経由で提出してください。
(3) 任意継続掛金、介護掛金について
掛金の基礎となる給料月額は、次のいずれか少ない給料月額に掛金率を乗じて算定いたします。
(1) 退職時の給料月額(給料本俸)
(2) 組合員期間が15年以上あり、かつ退職時に55歳以上の場合は、(1)の額の7割
(3) 共済組合全組合員の平均給料月額(平成24年度は329,000円)
【参考:平成24年度掛金率 任意継続掛金 110.50/1000 介護掛金 14.20/1000】
(4) 掛金の払込み
次の払込方法があります。
(1) 毎月25日に指定口座より引き落とす方法
口座引落は、埼玉りそな銀行のみの取扱いとなります。
(2) 払込告知書(納付書)により払い込む方法
年1回払い、年2回払い及び毎月払いの3つの方法があります。
(5) 任意継続組合員が受けられる給付
短期給付については、在職中とほぼ同様な給付が受けられますが、休業給付については除きます。
また、福祉事業については、共済預金(自由口座のみ)や人間ドック等の検診助成、宿泊助成及び
レクリエーション助成等を利用することができます。
お問い合わせ先 保険課 048-822-3306(直通)