被扶養者における収入基準額について

認定対象者に恒常的な収入がある場合、「収入が年額130万円(障害年金受給者及び60歳以上の者は180万円)未満」の方を認定対象者とし、かつ、その収入形態に合わせ年額、月額又は日額で捉えるものとします。
認定申請者の区分 障害年金受給者 60歳以上の者 60歳未満の者
収入基準額
(収入の限度額)
年額 180万円未満 180万円未満 130万円未満
月額 150,000円未満 150,000円未満 108,334円未満
日額 5,000円未満 5,000円未満 3,612円未満
なお、「恒常的な収入」とは、毎月々得られる収入や毎月は得られなくても毎年継続的に得られる性質の収入を指し、次のような収入があります。
また、複数の収入がある場合は、その合計額となります。

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収入の種類 内容 捉え方
給与収入
給料・賞与・手当・賃金・報酬等
諸手当(通勤手当含む。)を含み、税や雇用保険等を控除する前の総収入額
年額及び月額
年金収入
厚生年金・共済年金・国民年金(遺族年金・障害年金・年金基金を含む。)企業年金・恩給等
税や社会保険料を控除する前の受給総額
年額
事業収入・不動産収入
一般事業(商業・製造業・その他)、農業・漁業等収入、及び土地・家屋・駐車場等の賃貸収入
扶養認定において必要と認められた経費のみを控除した額
年額
利子収入・配当収入
預貯金利子・株式配当金・有価証券利息・FX取引・デイトレード等
税を控除する前の額
収入内容により
異なります。
退職後の休業給付金等 傷病手当金・出産手当金 日額
雇用保険法の給付 失業等給付の基本手当・傷病手当等 日額
その他組合において、前記に準ずると判断した収入
● 公的年金収入とパート収入

60歳以上で公的年金を受給しながらパート収入がある場合は、その合計年収額が180万円未満であり、かつ、年金月額とパート収入の月収の合計が月額15万円未満であることが基準となります。

パート・アルバイト収入にかかる収入基準額超過に伴う認定取消しの取扱いについて

組合員の60歳未満の被扶養者(学生も含む。)にパート・アルバイト等による収入がある場合の収入基準額は、月額108,334円未満かつ年額130万円未満であり、収入基準額未満の就労が原則となります。
しかしながら、諸事情により月額収入基準額を超えたときは、次のように取り扱いますのでご注意ください。

@3ヶ月連続して、収入が月額基準額を超えたときは、最初に超過した月の1日に遡り恒常的に月額基準額以上の収入があったとみなし、認定を取り消します。

A連続する3ヶ月の平均が月額基準額を超えたときは、その月額基準額を超過した最初の月の1日から恒常的に月額基準額以上の収入があったとみなし、認定を取り消します。

なお、認定可否の取扱いについて、収入例とともにまとめましたのでご参照ください。


1 認定継続

(単位:円)
【収入基準を満たす収入例@】

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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
給与 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 120万
年間を通して月額収入基準額未満であるので、認定は継続となります。
(単位:円)
【収入基準を満たす収入例A】

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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
給与 9万 10万 11万 11万 10万 9万 11万 10万 11万 10万 9万 10万 121万
月額収入基準額を超過した月があるが、3ケ月連続又は平均して超過した月がなく、また年間基準額(130万円)未満であるので、認定は継続となります。
(単位:円)
【収入基準を満たす収入例……賞与有B】

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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
給与 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 120万
賞与 3万 3万 6万
合計 10万 10万 10万 10万 10万 13万 10万 10万 10万 10万 10万 13万 126万
年間を通して月額収入基準額未満であり、賞与と合わせても130万円未満であるので、認定は継続となります。
(12ケ月分の給与+賞与<130万円)

(単位:円)
【収入基準を満たす収入例……賞与有C】

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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
給与 9万 10万 11万 11万 10万 9万 11万 10万 11万 10万 9万 10万 121万
賞与 3万 3万 6万
合計 9万 10万 11万 11万 10万 12万 11万 10万 11万 10万 9万 13万 127万
月額収入基準額を超過した月があるが、3ケ月間連続又は平均して月額収入基準額を超過した月はなく、また、賞与と合わせても年間基準額(130万円)未満であるので、認定は継続となります。
(賞与は支給月の合計額には含めず、年間収入に含めます。)


2 認定取消

(単位:円)
【扶養取消となる収入例@】

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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
給与 14万 10万 10万 13万 10万 10万 13万 10万 10万 10万 10万 10万 130万
3ヶ月間連続又は平均して月額収入基準額を超過した月はないが、年間収入の合計が年間基準額(130万円)以上であるため、当該年の1月1日に遡り、認定取消です。

(単位:円)
【扶養取消となる収入例A】

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3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 合計
給与 9万 9万 11万 12万 12万 9万 10万 10万 9万 10万 9万 10万 121万
5月〜7月までの3ヶ月間連続して月額収入基準額を超過してしまったため、最初に超過した月の1日である5月1日に遡り、認定取消となります。

(単位:円)
【扶養取消となる収入例B】

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7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計
給与 9万 11万 10万 10万 9万 9万 12万 12万 10万 10万 9万 10万 121万
12月〜2月までの3ヶ月間の平均が11万円となり月額収入基準額を超過してしまったため、最初に超過した月の1日である1月1日に遡り、認定取消となります。

(単位:円)
【扶養取消となる収入例C】

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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
給与 9万 11万 10万 10万 9万 12万 9万 12万 10万 10万 9万 10万 121万
9月〜11月までの3ヶ月間の平均が11万円となり月額収入基準額を超過してしまったため、最初に超過した月の1日である9月1日に遡り、認定取消となります。

(単位:円)
【扶養取消となる収入例……賞与有D】

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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
給与 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 120万
賞与           5万           5万 10万
合計 10万 10万 10万 10万 10万 15万 10万 10万 10万 10万 10万 15万 130万
年間を通して月額収入基準額未満であるが、賞与と合わせると130万円以上となるので、当該年の1月1日に遡り、認定取消となります。
(単位:円)
【扶養取消となる収入例……賞与有E】

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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
給与 9万 10万 11万 11万 10万 9万 11万 10万 11万 10万 9万 10万 121万
賞与           5万           5万 10万
合計 9万 10万 11万 11万 10万 14万 11万 10万 11万 10万 9万 15万 131万
月額収入基準額を超過した月があるが、3ヶ月間連続又は平均して月額収入基準額を超過した月はない。ただし、賞与と合わせると130万円以上となるので、当該年の1月1日に遡り、認定取消 となります。

取消例にあるとおり、年を跨いで3ヵ月の平均もしくは、3ヵ月連続して月額基準額を超過した場合も、認定取消の対象となりますのでご注意ください。
取消該当となった場合には、所属所の共済事務担当課を通じ(任意継続組合員は直接共済組合へ)、速やかに取消しの手続きを行ってください。

[重要] 認定取消に伴う再認定について

再認定については、将来にわたり収入が収入基準額を超えないと組合が判断した場合、認めることとします。
申請については、「被扶養者認定申告書(A認定)」に月額基準額を超えないことが確認できる「雇用契約書」に申請日に引き続く直近3ヶ月の月額収入基準額を満たした給与明細書等を添付のうえ、所属所に提出してください。
なお、認定日は所属所で申告書を受理した日からとなり、遡っての認定はできません。
また、認定については、今後も引き続き就労することから、「条件付き認定」とし、後日、収入額を確認するため、認定日以降3ヶ月の給与明細書を提出してください。(その間に1ヶ月でも月額収入基準額を超えて就労した月があった場合は、認定時に遡り資格を取り消しますのでご注意ください。)

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