父母等に収入がある場合の収入基準額の取扱いについて

父母(祖父母)の双方、又はいずれか一方を被扶養者として認定する場合
@ 被扶養者の収入基準額については、夫婦相互扶助の観点から、父母(祖父母)の収入を合算して判断します。
 ただし、二人世帯の生計費は一人世帯の生計費の2倍を下回ることから、社会通念上の妥当性等を総合的に検討し、下記のとおり「認定上の収入基準額」から共通経費10パーセント割落とした後の金額を「収入基準額」として取り扱うこととします。
 なお、認定対象者の収入が認定基準額未満であっても、父母等の収入合計額が収入基準額以上の場合、父母間で生計維持できるものとみなし、被扶養者と認定することはできません。

参考

10パーセントの割落とし・・・人事院の標準生活費等により「二人世帯の生活費は一人世帯の生活費の2倍を下回る」ことを考慮し、父母世帯における共通経費を10パーセントとして取り扱い、父母の可処分所得を収入合計額から共通経費を割落とした額とします。

父母等の被扶養者資格収入基準額

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区分 父母のいずれかの収入額
(A)
(A)の配偶者の収入額
(B)
父母の収入合計額
(A)+(B)
判定
(A) (B)
・父母とも60歳未満又は
60歳以上で公的年金等
受給なし
130万円未満 130万円未満 234万円未満
234万円以上 × ×
130万円以上 130万円未満 234万円未満 ×
234万円以上 × ×
130万円未満 130万円以上 234万円未満 ×
234万円以上 × ×
130万円以上 130万円以上 234万円以上 × ×
・父母のいずれかが障害年金受給者又は60歳以上の公的年金受給者(A)
・その配偶者が60歳未満又は60歳以上で公的年金等受給なし(B)
180万円未満 130万円未満 279万円未満
279万円以上 × ×
180万円以上 130万円未満 279万円未満 ×
279万円以上 × ×
180万円未満 130万円以上 279万円未満 ×
279万円以上 × ×
180万円以上 130万円以上 279万円以上 × ×
・父母とも60歳以上の公的年金受給者又は障害年金受給者 180万円未満 180万円未満 324万円未満
324万円以上 × ×
180万円以上 180万円未満 324万円未満 ×
324万円以上 × ×
180万円未満 180万円以上 324万円未満 ×
324万円以上 × ×
180万円以上 180万円以上 324万円以上 × ×

A 当該組合員以外にも親と同居している兄弟姉妹がいる場合に誰の被扶養者とするかについては、その中で一番収入の多い者を先順位とします。
 なお、組合員は親と別居しており、他の兄弟姉妹が親と同居している場合は、その者が第一扶養義務者となるため、組合員からの仕送りの事実があっても認定することはできません。
B 祖父母については、父母に扶養義務があるため、父母の年間収入や扶養能力及び組合員が認定対象者を扶養しなければならない経緯・理由等を勘案して判断します。

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