扶養認定中の実父が受給している年金額が増額となったが・・・私(組合員)の被扶養者として扶養認定を受けている父親(65歳)は、定年退職後60歳から年金を受給しております。 |
65歳になったことに伴い、父が受給することとなる年金額の合計が180万円以上であれば、被扶養者の対象外となりますので、扶養認定の取消手続きを行ってください。(詳しくはこちらから) また、母も現在被扶養者に認定されている場合、父母の収入合計額が収入基準額以上であれば、母についても対象外となりますので確認のうえ手続きをお願いします。(詳しくはこちらから) なお、認定取消日は、65歳に達した後、始めて新年金額を受取る年金受給日となります。 |