同居している実母の内縁の夫は扶養認定できますか?私(組合員)と同居している実母(70歳)とその内縁の夫(71歳)は、両者とも高齢のため収入は公的年金(両者とも130万円未満の年金)しかなく、主に私(組合員)の収入で生計を維持しております。 |
実母については、主に組合員の収入で生計を維持しているとのことですから、組合員の扶養能力等確認したうえで被扶養者とすることは問題ありませんが、実母の内縁の夫については、地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号に規定する被扶養者の要件に該当いたしませんので、被扶養者として認定することはできません。 |