親について

養子縁組をしていない母親を被扶養者として認定できますか?

私は、実父(70歳)と私とは養子縁組をしていない実父の後妻である母親(継母、69歳)と一緒に生活を始めました。二人とも収入は公的年金のみで、年収の合計は220万円(父140万円、継母80万円)です。この場合、実父は認定できると思いますが、継母は被扶養者として認定ができるでしょうか。

実父については、組合員との生計維持関係があり、年収も180万円未満ということですので、組合員の扶養能力について、判断基準を満たしていれば、認定は可能と思われます。

また、継母についても組合員の直系尊属ではありませんが、直径尊属以外の3親等以内の親族となり、被扶養者の範囲に含まれます。この場合、継母は義父母の取扱いと同様に、組合員との生計維持関係があり、かつ、同一世帯(同居)であることが前提となります。

したがって、継母についても同一生計及び同一世帯で、かつ、収入要件(収入基準額及び父母等の被扶養者資格基準額)等が基準を満たしていると判断できれば、認定は可能であると思われます。

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