親について

実父が公的年金以外に農業収入と不動産収入がありますが
認定は可能でしょうか?

私は、この度実家に戻り実父と同居することになりました。父(68歳)は年金収入のほかに、農業収入と不動産収入がありますが、その収入は少なく、また高齢のため私の被扶養者として認定できるでしょうか?
なお、父の年金額は70万円です。また、母は、既に死亡しています。

父親に年金以外に農業収入と不動産収入があるとのことですので、組合員に扶養能力があり、かつ、父の公的年金と他の収入(農業収入など)を合算した年間収入額が180万円未満であることが確認できれば、生計維持関係を確認し、認定できるものと思われます。

自営業者の年間収入は年金や給料と異なり、年間売上(収入額)=年間収入ではなく、年間売上(収入額)からその売上を上げるために要した経費(必要経費)を控除した金額(所得)を「年間収入」として扱うことになっています。

ただし、経費(必要経費)は、共済組合が認めたもの(詳しくはこちら)となり、確定申告の際に控除した経費がすべて認められるわけではありませんので注意してください。

詳しくは


閉じる