親について

別居の実父母を扶養したいのですが・・・

私には別居している実父母がおります。兄弟は、やはり両親と別居している弟が一人おります。
父がパートの勤務先を退職したのを機に、私の収入の方が弟(約500万円程)と比較すると多いため、父母を金銭的に援助することとなり、あわせて両親の収入が年金だけであることから被扶養者として扶養申請を考えております。認定は可能でしょうか?
父は72歳、母70歳、収入はそれぞれ公的年金のみです。(父100万円、母40万円)
また、私の基本給料月額は38万円、直近1年間の賞与の合計は190万円、現在扶養している家族は配偶者だけです。

別居の実父母の認定となりますので、組合員との生計維持関係及び認定対象者の収入等のほか、組合員からの恒常的な生活費の経済的援助(仕送り)を確認させていただき、認定の可否を判断します。

ついては、生活費としての仕送りとなりますので、別居の認定対象者の収入を上回る金額で、かつ、その合計額(収入+仕送り)が年間130万円以上となる仕送り額が必要となります。(詳しくはこちらから)

したがって、父母とも認定するためには、父に対して月額83,334円以上、母に対して月額75,000円以上、合計で158,334円以上の仕送りが必要となります。

詳しくは



参考

【組合員の扶養能力及び認定要件について・・・別居の場合】
  次の事項を全て満たしていることが要件となります。

@組合員の扶養能力
・組合員の基本給料月額≧生計維持関係が可能と判断する基準給料月額(233,000円)であり、かつ、複数の被扶養者を認定する場合は、認定対象者の収入(認定対象者の世帯の家族一人あたりの収入)<家族一人当たりの生活費であること

A認定対象者の収入
・認定対象者の収入< 収入基準額であり、かつ、認定対象者の収入<組合員の年収1/2であること

B仕送り額
・認定対象者の収入を上回る額とし、かつ、その合計額が130万円以上となること
・仕送り後の組合員の可処分収入額>130万円×組合員及び現在認定している被扶養者数であること
・仕送り額の合計>認定対象者世帯の収入合計であること

C父母等の被扶養者資格基準額
・認定対象者の収入合計<父母等の被扶養者資格基準額であること


Dその他
・父母世帯の住民票に父母又は父、及び母に対して扶養義務者となるべき同居人がいないこと
・組合員と他に扶養義務者との収入を比較し、組合員が最も高いこと
・父母に対する兄弟姉妹からの経済的援助状況は、組合員が最も多いこと
・認定対象者が扶養手当の支給対象者である場合は、当該手当が支給されていること


(確認事項)

・組合員の給料等
基本給料月額 38万円
組合員の年収 38万円×1.25(手当率)×12月+190万円=760万円
家族一人当たりの生活費
(組合員の年収−年間仕送り額)÷4人(組合員・配偶者・父・母)=1,424,998円

・認定対象者の収入(60歳以上の公的年金受給者)
父100万円・母40万円 合計140万円
  (・収入基準額180万円未満  ・父母等の被扶養者資格基準額324万円)

・1月あたりの仕送り額(必要額)・・・円未満切り捨て+1円

父・・・年金100万円>130万円/2=65万円であるため
仕送り額・・100万円/12月=83,333.34円≒83,334円以上(ア)
母・・・年金40万円<130万円/2=65万円であるため
仕送り額・・(130万円−40万円)/12月=75,000円以上(イ)

仕送り額・・・1月=(ア)+(イ)=158,334円以上
(父母計)・・・年間=158,334円×12月=1,900,008円以上

仕送り後の組合員の可処分収入金額
組合員の年収−年間仕送り額=5,699,992円>130万円×2人(組合員・配偶者)

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