別居の実父母を扶養したいのですが・・・私には別居している実父母がおります。兄弟は、やはり両親と別居している弟が一人おります。 |
別居の実父母の認定となりますので、組合員との生計維持関係及び認定対象者の収入等のほか、組合員からの恒常的な生活費の経済的援助(仕送り)を確認させていただき、認定の可否を判断します。 ついては、生活費としての仕送りとなりますので、別居の認定対象者の収入を上回る金額で、かつ、その合計額(収入+仕送り)が年間130万円以上となる仕送り額が必要となります。(詳しくはこちらから) したがって、父母とも認定するためには、父に対して月額83,334円以上、母に対して月額75,000円以上、合計で158,334円以上の仕送りが必要となります。 |
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参考
【組合員の扶養能力及び認定要件について・・・別居の場合】
次の事項を全て満たしていることが要件となります。
@組合員の扶養能力
・組合員の基本給料月額≧生計維持関係が可能と判断する基準給料月額(233,000円)であり、かつ、複数の被扶養者を認定する場合は、認定対象者の収入(認定対象者の世帯の家族一人あたりの収入)<家族一人当たりの生活費であること
A認定対象者の収入
・認定対象者の収入< 収入基準額であり、かつ、認定対象者の収入<組合員の年収1/2であること
B仕送り額
・認定対象者の収入を上回る額とし、かつ、その合計額が130万円以上となること
・仕送り後の組合員の可処分収入額>130万円×組合員及び現在認定している被扶養者数であること
・仕送り額の合計>認定対象者世帯の収入合計であること
C父母等の被扶養者資格基準額
・認定対象者の収入合計<父母等の被扶養者資格基準額であること
Dその他
・父母世帯の住民票に父母又は父、及び母に対して扶養義務者となるべき同居人がいないこと
・組合員と他に扶養義務者との収入を比較し、組合員が最も高いこと
・父母に対する兄弟姉妹からの経済的援助状況は、組合員が最も多いこと
・認定対象者が扶養手当の支給対象者である場合は、当該手当が支給されていること
(確認事項)
・組合員の給料等
基本給料月額 38万円
組合員の年収 38万円×1.25(手当率)×12月+190万円=760万円
家族一人当たりの生活費
(組合員の年収−年間仕送り額)÷4人(組合員・配偶者・父・母)=1,424,998円
・認定対象者の収入(60歳以上の公的年金受給者)
父100万円・母40万円 合計140万円
(・収入基準額180万円未満 ・父母等の被扶養者資格基準額324万円)
・1月あたりの仕送り額(必要額)・・・円未満切り捨て+1円
父・・・年金100万円>130万円/2=65万円であるため | |
仕送り額・・100万円/12月=83,333.34円≒83,334円以上(ア) | |
母・・・年金40万円<130万円/2=65万円であるため | |
仕送り額・・(130万円−40万円)/12月=75,000円以上(イ) |
※仕送り額・・・1月=(ア)+(イ)=158,334円以上
(父母計)・・・年間=158,334円×12月=1,900,008円以上
仕送り後の組合員の可処分収入金額
組合員の年収−年間仕送り額=5,699,992円>130万円×2人(組合員・配偶者)