私には同居している実父母がおりますが、父が再任用先の会社を退職したことにと伴い、親の扶養申請を考えております。 収入は父(70歳)、母(68歳)ともに公的年金しかなく、主として私の収入で生計を維持しており、父の年金額は250万円、母は80万円です。 父については、年収が180万円以上ありますので扶養できないと思いますが、母は180万円未満の収入となりますので、被扶養者として認定はできるでしょうか?
同居の実父母の認定となりますので、組合員との生計維持関係及び認定対象者の収入等により認定の可否を判断します。 なお、父母の双方又はいずれか一方を被扶養者として申告する場合は、夫婦相互扶助の観点から父母の収入を合算し判断することとなりますが、二人世帯の生計費は一人世帯の生計費の2倍を下回ることから、「認定上の収入基準額」から共通経費10パーセント割落とした後の金額を「収入基準額」として取り扱うこととします。(詳しくはこちらから)
認定の可否についてですが、父については、収入が収入基準額(詳しくはこちらから)を超えていますので、認定対象外となります。 また、母についても収入基準額未満の収入ではありますが、父母の収入を合算いたしますと330万円となり、父母等の被扶養者収入基準額(324万円)を超えており、父母間で生計維持できるものとみなして被扶養者と認定することはできません。