親について

収入が公的年金だけ。同居の実父母を扶養したいが・・・(1)

私には同居している実父母がおります。姉が一人おりますが、既に結婚し家を出ておりますので、現在は私と両親の3人で暮らしています。
 この度、父が高齢により自営業を廃業したため、扶養申請を考えております。収入は父(70歳)、母(68歳)ともに公的年金しかなく、主として私の収入で生計を維持しています。収入が少ないため私の被扶養者として認定はできるでしょうか?

なお、年金額は父が98万円、母が42万円、私の現在の基本給料月額は30万円、直近1年間の賞与の合計は150万円、扶養している家族はおりません。

同居の実父母の認定となりますので、組合員と生計維持関係があるか、また認定対象者の収入等により認定の可否を判断することとなります。

 

まず、組合員の収入から考えて、父母に対する扶養能力は有と判断します。
  また、組合員と同居し、主として組合員の収入で生計を維持されており、かつ、認定対象者の収入についてもそれぞれ収入基準額(詳しくはこちらから)及び父母等の被扶養者資格基準額(詳しくはこちらから)を満たしており、他に同居する兄弟姉妹等いないことから、認定は可能であると思われます。

詳しくは



参考

【組合員の扶養能力及び認定要件について・・・同居の場合】

@組合員の扶養能力
・組合員の基本給料月額 ≧ 生計維持関係が可能と判断する基準給料月額(233,000円)であり、かつ、複数の被扶養者を認定する場合は、認定対象者の収入 < 家族一人当たりの生活費であること

A認定対象者の収入
・認定対象者の収入 < 基準額であり、かつ、認定対象者の収入 < 組合員の年収1/2であること

B父母等の被扶養者資格基準額
・認定対象者及びその配偶者(認定対象者でない場合を含む。)の収入合計 < 父母等の被扶養者資格基準額であること

Cその他
・組合員と同一の住民票であること
・組合員の他に世帯の中に扶養義務者がいないこと
・認定対象者が扶養手当の支給対象者である場合は、当該手当が支給されていること


(確認事項)

・組合員の給料等
基本給料月額 30万円
組合員の年収 30万円×1.25(手当率)×12月+150万円=600万円
家族一人当たりの生活費 組合員の年収÷3人(組合員・父・母)=200万円

・認定対象者の収入(60歳以上の公的年金受給者)
父98万円・母42万円 合計140万円
  (・収入基準額180万円未満  ・父母等の被扶養者資格基準額324万円)

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