私は、児童養護施設に入所している子どもを引き取り、里親として子どもを育てていくことになりました。里子を扶養認定することは可能でしょうか。
ご質問のように実子でない子どもを引き取り、実の親子と同じような生活状況にあり、その子を扶養していたとしても、法律上の親子関係にありませんので、被扶養者として認定することはできません。
しかし、養子縁組をされて、法律上の親子関係となられた場合には、生計維持関係の確認が取れれば同居、別居に関わらず被扶養者として認定可能となります。