子どもについて

子どもが予備校生で働いていないが・・・

子どもが4月から予備校に通って勉強に励んでいます。18歳以上ですが学生ということで働くことができません。この場合、引き続き被扶養者として認定されますか。

学校教育法第1条に規定する学校の場合は、通常の態様から稼働能力がないと判断できるものであるため、地方公務員等共済組合法運用方針で18歳以上であっても被扶養者として認定して差し支えないと例示しており、今回の予備校の場合は、同法第134条第1項に規定する各種学校に該当し、勉強のため稼働できない事情にあるとして、同法第1条に規定する学校の学生と同様に被扶養者として認定できます。

また、同法第124条に規定する専修学校についても同様の取扱いとなります。

【地方公務員等共済組合法運用方針第2条関係「第1項第2号」抜粋】
4 主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、18歳未満の者、60歳以上の者、一般職給与法第11条に相当する給与条例により扶養親族にされている者、学校教育法第1条に規定する学校の学生、所得税法第2条第1項第33号又は第34号に規定する控除対象配偶者又は扶養親族にされている者及び病気又は負傷のため就労能力を失っている者を除き、通常稼働能力があるものと考えられる場合が多いので、扶養事実及び通常扶養しなければならない事情を具体的に調査確認して処理するものとする。

【参考】学校教育法第1条に定められている学校
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院、短期大学含む。)、高等専門学校

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