子どもが予備校生で働いていないが・・・子どもが4月から予備校に通って勉強に励んでいます。18歳以上ですが学生ということで働くことができません。この場合、引き続き被扶養者として認定されますか。 |
学校教育法第1条に規定する学校の場合は、通常の態様から稼働能力がないと判断できるものであるため、地方公務員等共済組合法運用方針で18歳以上であっても被扶養者として認定して差し支えないと例示しており、今回の予備校の場合は、同法第134条第1項に規定する各種学校に該当し、勉強のため稼働できない事情にあるとして、同法第1条に規定する学校の学生と同様に被扶養者として認定できます。 また、同法第124条に規定する専修学校についても同様の取扱いとなります。
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