外国人の女性と結婚いたしました。妻は、婚姻後、無職無収入となります。外国人妻を被扶養者として認定は可能でしょうか。
日本国内であれば国籍を問わず被扶養者の認定を受けることが可能です。したがって、生計維持関係の確認が取れれば認定は可能と思われます。