妻のパート先の雇用契約が変更となり、収入が基準額を下回ることとなるが・・・妻(40歳)は、現在パート先で社会保険に加入しておりますが、今年の4月から雇用形態が変更となり、社会保険を脱退することとなりました。 |
雇用形態の変更に伴い、雇用契約書上、毎月の給料見込額が認定基準額(詳しくはこちらから)未満であることの確認ができれば、認定は可能となります。 なお、認定申請に際しては、社会保険の喪失証明書と今後の収入見込み額を確認するため、4月以降の雇用契約書を添付してください。 ただし、パート・アルバイトについては、収入が認定基準額を超えていない就労であることが原則であるため、認定については、今後も引き続き就労することから、「条件付き認定」とし、後日、収入額を確認するため、認定日以降3ヶ月の給与明細書を提出していただくこととなります。(その間に1ヶ月でも月額収入基準額を超えて就労した月があった場合は、認定時に遡り資格を取り消すこととなりますのでご注意ください。)
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