新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について

現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止するため、例年にない対応として短期集中的にワクチン接種が行われており、このワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっております。

こうした事情を鑑み、新型コロナウイルスワクチン接種業務については、期間限定的に行われるものであり、ワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、被扶養者資格における収入に算定しない旨、厚生労働省から通知されたことに伴い、地方公務員共済組合についても同様の取扱いとすることとされましたのでお知らせいたします。

つきましては、今後、ワクチン接種業務に従事する者を被扶養者として認定申請する際は、下記書類をご活用いただくとともに、詳細につきましては、当組合保険課までお問い合わせください。

【掲載書類】
1. 新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する際の収入に関する申立書
2. 【参考】 新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例に関するQ&A(被保険者・被扶養者向け)

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