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家族を被扶養者として認定・取消するとき

被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出(30日以内)して、その認定を受けることが必要です。

■家族を被扶養者として申請するとき

子どもが生まれたとき
結婚したとき
雇用保険の受給が終了したとき

■被扶養者の取消を申請するとき

家族が就職したとき
家族の収入が増加したとき
家族が別居したとき
家族が雇用保険を受給するとき