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共済預金

共済預金とは

共済預金には、自由口座と全員口座の2種類があります。いずれも普通預金方式で、いつでも自由に出し入れができ、自由口座1口座と全員口座1口座の合計2口座の開設が可能です。また、全員口座には希望によりキャッシュカードも作成できます。

以下に主な事項を説明しておりますので、有効にご活用ください。

預金できる者

本組合の組合員であることとします。したがって、組合員の資格を喪失した場合は解約していただくことになります。ただし、任意継続組合員期間中は引き続き自由口座のみご利用になれます。

共済預金の取扱店等について

共済預金の自由口座通帳、全員口座通帳、全員口座キャッシュカードの取扱店等については、下記の一覧表のとおりとなりますのでご参照願います。

埼玉県内埼玉りそな銀行店舗窓口及び自動機取扱一覧表
銀行業務別 共済預金 備    考
自由口座
通帳
全員口座
通帳
全員口座
カード




○印は県内全店舗窓口にて利用可能

○印は県内全店舗窓口にて利用可能
ただし、副印鑑がない場合は開設支店のみの利用



× ○印は県内全店舗の自動機で利用可能
×カードによる入金はできません。

× ○印は県内全店舗の自動機で利用可能
△はカードと同時使用の場合のみ利用可能
×は利用できません。

申込手続きについて

●自由口座 〔少額貯蓄非課税制度(マル優)適用〕

組合員が希望する埼玉県内の埼玉りそな銀行各支店の窓口へ印鑑及び全員口座の通帳を持参するとともに本人確認資料と個人番号通知書または個人番号カード(マル優適用の場合)を呈示し、現金を添えて申し込んでください。

*少額貯蓄非課税制度(マル優)について

マル優の対象となる者は障害者、遺族年金受給者である組合員(女性のみ)等が対象となります。手続きについては共済預金申込書と一緒に非課税貯蓄申告書・非課税貯蓄申込書等を提出してください。

利子税の非課税限度額350万円(他の金融機関と合算)

(必要用紙類は銀行窓口にあります)

*ご注意

自由口座の決算利息は毎年4月1日付けで各自の共済預金口座の残高にプラスされます。この利息が加わることにより、利子税の非課税限度額をオーバーする場合がありますので自分の口座の残高をお確かめいただき、限度額オーバーとならないようご注意ください。

なお、決算利息が元加されることにより、限度額を超過することが予測される方については共済組合より共済預金マル優超過予定通知書を毎年3月初旬に送付いたしますので、お手元に通知の届いた方は十分ご注意ください。(この通知の届かない方もマル優超過には十分注意願います)

●全員口座 〔利息については、全額利子税対象〕

組合員となった方については、全員口座を開設していただきます。この口座は共済組合からの給付金(退職後の給付を除きます)、貸付金及び各種助成金などを送金するための口座ですが、普通預金方式ですので組合員の方が自由にご使用になれます。

支払利率について

「共済事業のあらまし」をご確認ください。

支払利息について

支払利息については、日割り計算したものを年1回、4月1日付け元金に繰り入れます。

支払利息にかかる税金について

支払利息にかかる税金については、20.315%(所得税 15%・復興特別所得税 0.315%・地方税 5%)の税率が課せられます。

なお、復興特別所得税については、平成25年1月1日から令和19年12月31日まで課税されます。

ただし、非課税扱いとなる者で非課税貯蓄申告者(限度額350万円)は課税されません。

預金の限度額

共済預金の最高預金限度額は、自由口座・全員口座を合わせて組合員1人につき2,000万円までとします。

預金の解約

組合員の資格を喪失してから30日以内に口座を解約してください。解約していただかないと職権抹消となります。

その他

この共済預金は、銀行法に基づく預金ではありませんので、銀行で行っている電気、水道、電話、ガス料金などの自動支払、または、他銀行からの為替の扱い、手形、小切手の入金などはできません。

★請求・申告等手続提出書類

●口座開設
共済預金申込書(自由口座用・全員口座用)、届出印、本人を確認する書類※1、お取引時確認に係る申告書、租税条約実施特例法等に関する届出書、共済預金副印鑑の貼付に係る申請書(副印鑑の貼付を希望される場合のみ)

●預入
共済預金収納票(入金用紙)、本人を確認する書類※2、お取引時確認に係る申告書

●払戻
共済預金支払票(払戻請求書)、本人を確認する書類※3、お取引時確認に係る申告書

●非課税扱い
非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄申込書

●非課税限度額の変更
非課税貯蓄限度額変更申告書

●非課税貯蓄廃止
非課税貯蓄廃止申告書

●共済預金各種申請事項変更等
共済預金各種申請書(氏名変更、印鑑事故、改印、通帳再交付、カード紛失、盗難、住所変更)

氏名変更および住所変更については、登録事項変更申告書(保険課提出書類)の提出の他に銀行窓口への申請が必要です。

●カード作成
キャッシュカード申込書・暗証番号届

カード交付は概ね1カ月程度かかります。

●口座解約
共済預金解約申込書兼払戻請求書、通帳、届出印、本人を確認する書類※4、お取引時確認に係る申告書

※2、3、4の本人を確認する書類、お取引時確認に係る申告書は、200万円以上の取引きがある場合のみ

※1、2、3、4の本人を確認する書類について

(1) 顔写真付きの公的書類をお持ちの場合(次の書類の①〜⑧の書類1 点原本提示)
①運転免許証
②運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付のもの)
③パスポート(2020年2月4 日以前に発行された氏名、住所、生年月日の記載があるもの)
④個人番号カード
⑤障害者手帳
⑥在留カード
⑦特別永住者証明書
⑧官公庁から発行または発給された書類、その他これに類するもの(*)
(氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る)
(2) 顔写真付の公的書類をお持ちでない場合(以下⑨〜⑬の書類2点原本提示)
⑨組合員証または埼玉県市町村職員共済組合員資格証明書
⑩印鑑登録証明書(*)
⑪住民票の写し(コピーではない)または住民票の記載事項証明書(*)
⑫戸籍の謄本もしくは抄本(ただし、戸籍の附票の写しが添付されているものに限る)(*)
⑬顔写真のない公的機関発行書類(氏名、住居、生年月日の記載のあるもの)(*) 
(*)のあるものについては、提示いただく6カ月以内に発行されたものに限ります。