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退職後継続保障制度

リビング・ニーズ特約付、代理請求特約〔Y〕付集団扱無配当定期保険(U型)[生命保険]

退職後継続保障制度は、現職中から退職後70歳までの間に、組合員の方または配偶者の方に万一のことがあった場合、死亡・高度障害保険金を支給する生命保険です。また、余命6カ月と判断されるときには保険金の前払い請求ができます。

この退職後継続保障制度は、200万円・300万円・400万円・500万円の4コースが設けてあり、万一のリスクの高くなる退職後まで組合員及び残された家族の生活の安定を図ることを目的としています。

1.退職後継続保障制度の支給要件

退職後継続保障制度に加入し、所定の保険料を払い込んだ方に、保険の給付事由(死亡又は高度障害状態)が生じた時は、加入者又は遺族の受取人に支給します。

高度障害状態とは

  1. 両眼の視力を全く永久に失ったとき
  2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったとき
  3. 中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するとき
  4. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
  5. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
  6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
  7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったとき

「 常に介護を要するとき」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。

2.退職後継続保障制度の支給内容

【別表8】の「退職後継続保障制度月額保険料表」を参照してください。

(1)死亡・高度障害保険金

被保険者が保険期間中に死亡したとき、または加入日以後に(業務上業務外を問わず)発生した傷害または疾病により保険期間中に所定の高度障害状態になられたときに支給します。

保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。

高度障害状態とは身体障害の程度が上記表の1項目に該当する場合をいいます。

《リビング・ニーズ特約》

余命6カ月以内と判断されるとき、保険金の前払い請求ができます。

(2)解約返戻金

この保険は、保険期間中に脱退(解約)された場合、加入年齢、加入期間等によっては解約返戻金をお支払いする場合があります。

3.加入資格(新規加入者および増額者)

(1)本人

組合員本人で申込書記載の告知内容に該当し、令和6年1月1日現在満15歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方です。

(2)配偶者

本人の配偶者(組合員が退職後継続保障制度に加入している)で申込書記載の告知内容に該当し、令和6年1月1日現在満18歳以上満65歳6カ月までの方。

本人について定められた死亡保険金または高度障害保険金が支払われた場合、配偶者は同時に脱退となります。また、本人が脱退した場合も配偶者は同時に脱退となります。

【告知内容】

ア.本人

【現在の就業状態】

申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。

(注) 「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。

イ.配偶者

【現在の健康状態】

申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。

(注) ①「治療」には、指示・指導を含みます、
②「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。

ウ.本人・配偶者共通

【過去12カ月以内の健康状態】

申込日(告知日)より起算して過去12カ月以内に、別表記載の病気により連続して14日以上の入院をしたことはありません。

《別表》

がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病

引受会社と既に別の保険契約がある場合、その保険金額、保険種類等によっては、お申込後、ご加入をお断りする場合があります。

告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金をお支払いできない場合があります。

(3) 退職後継続保障制度の継続加入

一旦健康時に加入しますと、更新時健康状態に関する加入資格に該当しない場合でも前年度と同じ内容で継続加入できます。

(4) 本人が脱退した場合には、配偶者は同時に脱退となります。

本人の保険金が支払われ脱退となった場合にも、配偶者は本人と同様に脱退となります。

4.保険期間

当該年度に募集する分の保険期間は、翌年の1月1日から加入者が保険年齢69歳になられた直後の契約応当日の前日までです。ただし年齢は保険年齢です。(組合員資格喪失後も継続できます)

退職後継続保障制度の保険期間満了日は、ご加入者(被保険者)が保険期間中に満期年齢(保険年齢)をむかえられた直後の更新日の前日まで継続加入が可能です。

5.新規加入・加入内容変更の募集

(1)新規加入

新規加入の募集は、年1回です。年の途中からの加入はできません。

(2)加入内容変更

加入内容変更の募集は、年1回です。年の途中からの変更はできません。

ただし、脱退は毎月受け付けしております。

(3)募集時期

毎年1月1日を新規加入日として、前年の6月上旬〜7月下旬頃に申込書等を配布して募集を行います。

自動更新
前年の加入内容を変更しない場合は、自動更新となり、加入申込書の提出等は必要ありません。

6.退職後継続保障制度の退職後のお取扱い

組合員資格を喪失した場合も、希望により最長保険年齢69歳まで団体扱いとして在職中と同様に継続加入できます。

退職後継続保障制度の保険期間満了日は、ご加入者(被保険者)が保険期間中に満期年齢(保険年齢)をむかえられた直後の更新日の前日まで継続加入が可能です。

7.保険料

(1)退職後継続保障制度のみの加入ができます。

ただし配偶者が加入する場合本人の加入が必要です。

本 人……200万円・300万円・400万円・500万円コース
配偶者……200万円・300万円・400万円・500万円コース
(ただし、本人の保険金額を上回っての加入はできません)

(2)保険料は、掛捨型です。

毎月の給料(初回は12月)から控除します。

(3)加入時(更新時)の年齢・性別により設定しています。(【別表8】参照)

8.請求手続き

保険の給付事由が生じた時は、所属所の共済事務担当課を通じて、請求書等を提出していただきます。

★提出書類

(1)加入者の死亡・高度障害、配偶者プランに加入の配偶者の死亡・高度障害の場合

  • 共済生活保険脱退報告書兼退職後継続確認書
  • 死亡(障害)診断書、専用請求書(保険金・給付金請求書)、被保険者・受取人の戸籍謄本、個人番号(マイナンバー)申告書

受取人の状況等により、上記以外の書類等が必要となる場合があります。

(2)脱退及び退職後継続する場合

  • 共済生活保険脱退報告書兼退職後継続確認書(提出締切日は毎月20日共済組合必着)

9.税法上の取扱い ※税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。

(1)生命保険料の控除対象

退職後継続保障制度の、保険料の全額または一部は、控除限度額以内で所定の生命保険料控除の対象となります。

(2)死亡・高度障害保険金にかかる相続税

本人の死亡保険金は法定相続人数×500万円まで非課税です。

ただし受取人が法定相続人に該当する場合です。

(3)本人が受け取る配偶者の死亡保険金は、一時所得として課税されます。

所得税に加え復興特別所得税が課税されます。
また、配偶者の保険金の受取人を本人以外に指定した場合、贈与税が課税されることがありますのでご注意ください。

(4)解約返戻金にかかる所得税

解約返戻金は一時所得の対象となり、50万円の特別控除が適用されます。

一時所得の課税対象額=(解約時受取金−払込保険料−50万円)×1/2

所得税に加え復興特別所得税が課税されます。