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訴訟費用保険

地方公務員賠償責任補償特約付・賠償責任補償特約付普通傷害保険[損害保険]

この制度は、組合員の方が業務に起因して訴訟がなされた場合に争訟費用・損害賠償金等を補償し、組合員の皆さんが安心して業務を遂行していただけることを目的とした損害保険商品です。

1.補償内容

(1)争訟費用・損害賠償金

ただし、一部の専門的職業行為については保険金の支払対象外となります。

(2)個人賠償責任

日本国内における日常生活や自宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故で、他人にケガをさせたり、他人の財物を壊してしまったり、日本国内で電車等を運行不能にさせたりして、法律上の賠償責任を負った場合に補償します。

(3)死亡・後遺障害

傷害を直接の原因として事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合や所定の後遺障害が生じた場合に補償します。

補償項目 保険金額
争訟費用保険金 500万円
損害賠償金保険金 5,000万円
賠償責任保険金 5,000万円
死亡保険金 50万円
後遺障害保険金(程度により) 2〜50万円

争訟費用・損害賠償金・賠償責任については、上記補償範囲内でかつ実際に負担しなければならない費用が限度となります。

2.加入資格

組合員本人で、令和4年1月1日現在満14歳6ヵ月を超え満65歳6ヵ月までの方。

市町村長、市町村議会の議長、議員の方および地方公務員でない方はご加入いただけません。

3.保険期間

当該年度に募集する分の保険期間は、翌年の1月1日から12月31日までの1年間です。

4.新規加入の募集

新規加入は、年1回のみです。(ただし、4月新規採用者のみ中途加入を取扱う予定です。)毎年6月上旬〜7月下旬頃募集パンフレットを各所属所に送付して配布願い募集します。(ただし、4月新規採用者のみ8月1日を新規加入日として、4月〜5月に募集予定です。)年の途中からの加入はできません。

ただし、脱退は毎月受付しております。

5.訴訟費用保険の退職後のお取扱い

組合員資格を喪失した場合は、脱退していただくことになります。

6.保険料

(1)訴訟費用保険の保険料は、年齢・性別関係なく一律となります。

毎月払い……510円

上記保険料は確定保険料です。

(2)訴訟費用保険のみの加入ができます。

(3)保険料は掛捨です。毎月の給料(初回は12月)から控除します。

7.請求手続き

(1)保険金支払い事由が発生した場合
(2)連絡後について

8.税法上の取り扱い

(1)年末調整関係

払込保険料は、年末調整の対象となりません。

(2)請求時の税金
争訟費用・損害賠償金・賠償責任保険金
争訟費用・損害賠償金・個人賠償責任に関する保険金は、非課税となります。
死亡保険金
死亡保険金については、相続税の対象となります。
ただし、「法定相続人数×500万円」までは相続税はかかりません。
後遺障害保険金
後遺障害保険金については、非課税となります。
税務の取扱いについては、税制改正により変更となる場合があります。