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M・F・Eプラン

拠出型企業年金保険

M・F・Eプランは、皆さんが在職中に、将来に備えて積立を行い、まとまった積立金は払込完了後に年金または一時金として受け取ることができる保険です。

1.加入資格

組合員(申込日現在、健康で正常に勤務している満15歳以上63歳未満の者)で、掛金払込完了年齢まで2年以上ある方。

2.保険料

(1)毎月払い

1口(5千円)〜最高4口(2万円)の4コース

毎月の給料(初回は12月)から控除して積み立てていただきます。

(2)ボーナス払い

1回の積立額5口(5万円)、10口(10万円)、15口(15万円)の3コース

毎月払い加入者が加入できます。

ボーナス払いだけの加入はできません。

6月、12月の賞与から控除して積み立てていただきます。

積立額は、毎年募集時に変更できます。ただし、変更はその年の12月賞与控除分からとなります。
(3)一時積み増し

1口10,000円単位で、1万円以上3,000万円以下(1口〜3,000口)で申込みください。

年1回(12月)に募集します。

毎月払い加入者が一時積み増し可能です。(未加入者は行えません)
(4)制度運営事務費等

上記(1)〜(3)の払込保険料のうちから制度運営費・引受保険会社事務手数料等をご負担いただいているため短期間で脱退した場合、払込金額を下回りますのでご注意ください。

3.新規加入・加入内容変更の募集

(1)新規加入

新規加入の募集は、年1回です。(ただし、4月新規採用者のみ中途加入の取扱いがあります。)年の途中からの加入はできません。

(2)加入内容変更

加入内容変更の募集は、年1回です。年の途中からの変更はできません。

ただし、脱退は毎月受付しております。
(3)募集時期

毎年1月1日を新規加入・更新日として、前年の6月上旬〜7月下旬頃に申込書等を配布して募集を行います。(ただし、4月新規採用者のみ8月1日を新規加入日として、4月〜5月に募集を行います。)

なお、一時積み増しの募集は、毎月払い加入者に対して、毎年12月頃に別途ご案内します。

脱退後の再加入について
加入者がM・F・Eプランを脱退して、再加入する場合には、新たに加入しようとする年の6月末(掛金払込最終)までに脱退した場合に限りその年の募集にて再加入することができます。(翌年1月1日の更新日より加入)
7月以降の脱退後の再加入については、翌年以降の募集での取扱いとなります。

自動更新
前年の加入内容を変更しない場合は、自動更新となり、加入申込書の提出等は必要ありません。

4.払込期間

加入してから満65歳になられた月の給与控除まで継続できます。

5.一部払出し

所定の事由に該当し、資金が必要になった時は、積立金の一部を払い出すことができます。

なお、請求方法は請求書による方法と「みんなのMYポータル」におけるWEBでの方法があります。

(1)時期

請求書は毎月(20日共済組合必着)、WEBでの請求は随時のお取扱いとなります。

(2)送金関係

加入者ご本人の口座に送金(共済預金は不可)請求書は共済組合から保険会社に請求後、当該月の末ごろに、ご指定口座に送金されます。

WEBでの請求の場合、およそ1週間を目安にご指定口座へ送金されます。

送金通知は必ずご自宅宛てに郵送となります。

(ご自宅以外の送付は一切できません。)

(3)払い出しの単位

1万円単位

(4)請求方法

8.請求手続きおよび退職後のお取扱い」をご参照ください。WEBでの請求の場合、「各種お手続き」から随時手続きができますので、必要事項入力のうえご請求ください。

6.受取方法

【別表1】の「M・F・Eプラン給付額試算表」を参照してください。

脱退することにより、脱退一時金が支給されます。

この脱退一時金は年4回(2月・5月・8月・11月)5年間にわたり年金として受け取ることもできます。(45歳以上・積立残高64.6万円以上(注)の退職脱退者が条件です。)

なお、在職中に脱退した場合の受取方法は全額一時金受取のみとなります。

(注) 記載の数値は将来改定されることがあります。ただし、年金受給権取得後は改定されることはありません。
加入後、短期間での脱退の場合は、払込保険料より受取金額が減少いたしますのでご注意ください。

7.受取人

受取人は本人です。組合員が死亡した場合は、脱退一時金に1カ月分の月払い保険料相当額を加えて、加入者の遺族の方に支払われます。

8.請求手続きおよび退職後のお取扱い

(1)脱退する場合

所属所の共済事務担当課を通じて行ってください。脱退報告書兼退職後継続確認書は毎月20日が締切日となっています。

積立金のお支払は、脱退報告書の締切後(毎月20日)、翌月中旬頃、ご指定口座に送金されます。送金通知は、ご自宅に郵送いたします。

★提出書類

  • 共済生活保険脱退報告書兼退職後継続確認書
  • M・F・Eプラン受取請求用専用請求書(拠出型企業年金保険給付金請求書(脱退一時金・年金用))

受取額及び受取方法によって、添付書類が必要となる場合がありますので、請求書の裏面をご参照ください。

(2)払い出しの場合

請求書の場合、該当する受取方法を選択してください。指定額払出しの場合は、払出額を明記して請求書を提出してください。(毎月20日共済組合必着)引受保険会社に請求書提出後、当該月の末ごろに、ご指定口座に送金されます。

なお、「みんなのMYポータル」において手続きした場合は、書類の提出は必要ありません。

★提出書類

  • M・F・Eプラン受取請求用専用請求書(拠出型企業年金保険給付金請求書(全額・指定額払出用))
希望受取金額(1万円単位)を払い出しいたします。受取額によって、添付書類が必要となる場合がありますので、請求書の裏面をご参照ください。
(3)退職後のお取扱い…組合員資格喪失後の継続加入はできません。

9.税法上の取扱い ※税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。

(1)生命保険料の控除対象(保険料は掛金より制度運営費を控除した額)

M・F・Eプランは、一般生命保険料の控除対象となります。

(2)一括受取のM・F・Eプラン積立金にかかる税金

①M・F・Eプラン積立金の受取額は「一時所得」の対象となります。

②課税対象一時所得の計算式
課税対象一時所得=(脱退一時金額−払込保険料-50万円)×1/2
(他に一時所得がない場合)

所得税に加え復興特別所得税が課税されます。
(3)分割受取のM・F・Eプラン積立金にかかる税金

M・F・Eプラン積立金を加入者本人が分割して受け取る場合、課税対象となります。

課税対象額=(基本年金年額+増加年金年額)−基本年金年額×払込保険料累計額/年金支払総額(見込額)

年金年額とは、年金受取額から配当等の加算額を引いた金額となります。
上記計算式等は、年間所得がM・F・Eプランのみの場合の計算方法ですので、参考としてご活用ください。
雑所得の額が25万円以上の時は、10.21%が源泉徴収されます。