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7Lプランサポート

年金払特約付新・団体定期保険[生命保険]

7Lプランサポートは、万一のことがあった場合に、7Lプランと合わせて給付する遺族保障型の生命保険です。

この制度は加入していることにより、7Lプランからの給付に加え、7Lプランサポートから一時金(生活復興資金)もしくは年金形式で残された家族の方々を支えていく役割です。また、退職後も団体扱いとして、在職中と同様に加入することができます。

また、7Lプランサポートに加入している組合員の配偶者で且つ7Lプラン配偶者コースに加入していることが条件で、配偶者も加入することができます。

1.7Lプランサポートの支給要件

7Lプランサポートに加入し、所定の保険料を払い込んだ方に保険の給付事由(死亡または高度障害状態)が生じたときには、加入者または遺族の受取人に支給します。

高度障害状態とは

  1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  3. 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  4. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  5. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

「常に介護を要するもの」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。

2.7Lプランサポートの支給内容

(1)遺族生活資金

加入コースの保障内容(支給額)にそって、遺族の生活資金を支給します。

(2)還付配当金

この制度は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は毎年2月下旬に還付します。

区分 コース名 一時金で受取った場合 年金で受取った場合の受取額
年金原資
死亡・高度障害のとき
(死亡・高度障害保険金)
平均年金月額 受取期間 年金受取総額
本人 7口(1,400万円コース) 1,400万円 約23.5万円 5年 約1,414万円
6口(1,200万円コース) 1,200万円 約20.2万円 約1,212万円
5口(1,000万円コース) 1,000万円 約16.8万円 約1,010万円
4口( 800万円コース) 800万円 約13.4万円 約808万円
3口( 600万円コース) 600万円 約10.1万円 約606万円
2口( 400万円コース) 400万円 約6.7万円 約404万円
1口( 200万円コース) 200万円 約3.3万円 約202万円
配偶者 1口( 200万円コース) 200万円 約3.3万円 5年 約202万円

記載の年金額はパンフレット作成時点の明治安田生命の基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)で計算しています。
実際の年金額は年金基金設定時に引受会社が定める基礎率および引受金額により決定しますので、記載の額を下回る可能性もあります。

3.加入資格(新規加入者および増額者)

(1)本人

7Lプランに加入している組合員本人で申込書記載の告知内容に該当し、令和5年1月1日現在満15歳6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月までの方(継続の場合は満80歳6ヵ月までの方)

(2)配偶者

7Lプランサポートに加入している組合員の配偶者でかつ7Lプラン配偶者コースに加入し、申込書記載の告知内容に該当し、令和5年1月1日現在満18歳以上、満65歳6ヵ月の方です。ただし、令和4年4月1日時点で満16歳以上満18歳未満の女性の方は配偶者として加入することができます。(継続の場合は満80歳6ヵ月までの方)

【告知内容】

ア. 本人
  【現在の就業状態】
申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。
(注) 「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。
イ. 配偶者
  【現在の健康状態】
申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。
(注)1 「治療」には、指示・指導を含みます。
(注)2 「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。
ウ. 本人・配偶者共通
  【過去12ヵ月以内の健康状態】
申込日(告知日)より起算して過去12ヵ月以内に、別表記載の病気により連続して14日以上の入院をしたことはありません。

《別表》

がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病

告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金をお支払いできない場合があります。

(3)7Lプランサポートの継続加入

一旦健康時に加入すると、更新時健康状態に関する加入資格に該当しない場合でも前年度と同じ保険金額(同コース)以下で継続加入できます。

4.保険期間

当該年度の募集する分の保険期間は、翌年の1月1日から12月31日の1年間

5.新規加入・加入内容変更の募集

(1)新規加入

新規加入の募集は、年1回です。(ただし、4月新規採用者のみ中途加入を取扱う予定です。)年の途中からの加入はできません。

(2)加入内容変更

加入内容変更の募集は、年1回です。年の途中からの変更はできません。

ただし、脱退は毎月受け付けしております。

(3)募集時期

毎年1月1日を新規加入日として、前年の6月上旬〜7月下旬頃申込書等を配布して行います。(ただし、4月新規採用者のみ8月1日を新規加入日として、4月〜5月に募集予定です。)

自動更新
毎年の加入内容を変更しない場合は、自動更新となり、加入申込書の提出等は必要ありません。

脱退後の再加入について
加入者が7Lプランサポートを脱退して、再加入する場合には、新たに加入しようとする年の6月末(保険料払込最終)までに脱退した場合に限りその年の募集にて再加入することができます。(翌年1月1日の更新日より加入)
7月以降の脱退後の再加入については、翌年以降の募集での取扱いとなります。

6.7Lプランサポートの退職後のお取扱い

組合員資格を喪失した場合も、希望により団体扱いで最長保険年齢80歳まで継続加入できます。

(注) 退職後団体扱継続される場合、退職後は7Lプランに加入することなく7Lプランサポートを継続加入できます。
7Lプランサポートの保険期間満了日は、ご加入者(被保険者)が更新日時点で加入資格を満たす直後の更新日の前日まで継続加入が可能です。

7.保険料

【別表4】の「7Lプランサポート月額保険料表」を参照してください。

(1)7Lプランの加入が条件となります。

ただし配偶者が加入する場合、当制度への本人の加入が必要です。

(2)保険料は、掛捨型ですが、1年毎の収支計算の結果、剰余金が生じた場合は配当金として毎年2月下旬に還付します。

保険料は、毎月の給料(初回は12月)から控除します。

1年ごとに収支計算を行い、剩余金が生じた場合は配当金としてお返しする仕組みになっています。
(3)加入時(更新時)の年齢・性別により設定しています。(【別表4】参照)
(4)記載の保険料は正規保険料です。

8.請求手続き

保険の給付事由が生じた時は、所属所の共済事務担当課を通じて、請求書等を提出していただきます。

ただし、配当金については、請求手続きは不要です。該当者には共済組合から送金いたします。

★提出書類

(1)加入者の死亡・高度障害の場合

  • 共済生活保険脱退報告書兼退職後継続確認書
  • 7Lプランサポート専用請求書(団体定期保険 保険金請求書)
  • 死亡(障害)診断書・被保険者および受取人の戸籍謄本・個人番号(マイナンバー)申告書

受取人の状況等により、上記以外の書類等が必要となる場合があります。

(2)脱退する場合及び退職後継続加入する場合

  • 共済生活保険脱退報告書兼退職後継続確認書(提出締切日は毎月20日共済組合必着)

9.税法上の取扱い ※税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。

(1)生命保険料の控除対象

7Lプランサポートの、保険料の全額または一部は、控除限度額以内で所定の生命保険料控除の対象となります。

(2)遺族生活資金の原資にかかる相続税

本人の遺族生活資金(死亡保険金)については、当該事由が発生し、支給を開始される時点で、それ以降毎年支給される遺族生活資金の原資が計算され、みなし相続財産として相続税の対象となります。

ただし、「法定相続人数×500万円」までは非課税です。

ただし受取人が法定相続人に該当する場合です。
また、高度障害保険金は非課税です。

(3)毎年受け取る遺族生活資金にかかる所得税

毎年受け取ることとなる遺族生活資金については、「雑所得」として課税されます。

①課税対象雑所得の計算式
課税対象雑所得=基本年金年額+増加年金年額−基本年金年額×年金原資/年金支給総額

②源泉徴収税額
源泉徴収税額については、上記課税対象雑所得が年額25万円以上になる場合は、受取年額の10.21%が源泉徴収されます。

(4)本人が受け取る配偶者の死亡保険金は、一時所得として課税されます。

所得税に加え復興特別所得税が課税されます。
また、配偶者の保険金の受取人を本人以外に指定した場合、贈与税が課税されることがありますのでご注意ください。

(5)配当金については、非課税となります。