7Lプラン
半年払保険料併用特約付年金払特約付こども特約付新・団体定期保険[生命保険]
7Lプランは、組合員の方に万一のことがあった場合、その組合員のライフステージに合わせて、その時の年齢により生活資金や受取期間を設定し、保険金を分割支給することにより、残された家族の方々の生活の安定を図ることを目的とした遺族保障型の生命保険です。
この7Lプランには、その組合員のライフステージに合わせて、その時の年齢により保険金の支給額や受取期間を設定した「基本コース」・「充実コース」と年齢に関係することなく保険金の支給額や受取期間が一定である「給付維持コース」があります。
また、配偶者に万一のことがあった場合、保険金を10年間または5年間にわたって分割支給する「配偶者コース」、こどもに万一のことがあった場合、保険金を一時金としてお支払いする「こどもコース」があります。
1.7Lプランの支給要件
7Lプランに加入し、所定の保険料を払い込んだ方に保険の給付事由(死亡または高度障害状態)が生じた時には、加入者または遺族の受取人に支給します。
*高度障害状態とは
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
※「常に介護を要するもの」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.7Lプランの支給内容
(1)遺族生活資金
①本人:基本コース、充実コース
加入時(更新時)の年齢により支給期間及び支給額を設定し、遺族の生活資金を支給します。
②本人:給付維持コース
年齢に関係なく、支給期間及び支給額を設定し、長期間にわたり、遺族の生活資金を支給します。
③配偶者:10年受取コース、5年受取コース
加入時(更新時)に支給期間及び支給額を設定し、遺族の生活資金を支給します。
※ | 組合員本人が保険年齢56〜65歳でBコースに加入の場合は、配偶者加入の際は5年受取コースのみのお取扱いとなります。 |
④こどもコース
保険金を一時金で遺族にお支払いいたします。
※ | 本人が7LプランでYコースに加入している場合、配偶者及びこどもは200万円・100万円コースのみのお取扱いとなります。 |
※ | 本人が7LプランでZコースに加入している場合、配偶者及びこどもは100万円コースのみのお取扱いとなります。 |
(2)還付配当金※
この制度は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は毎年2月下旬に還付します。
※ | 1年ごとに収支計算を行い、剩余金が生じた場合は配当金としてお返しする仕組みになっています。 |
3.加入資格(新規加入者および増額者)
①本人
組合員本人で申込書記載の告知内容に該当し、令和5年1月1日現在満15歳6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月までの方
②配偶者
本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、令和5年1月1日現在満18歳以上、満65歳6ヵ月までの方。ただし、令和4年4月1日時点で満16歳以上満18歳未満の女性の方は配偶者として加入することができます。
③こども
本人が扶養する子(健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち、子に関する規定を準用します)で申込書記載の告知内容に該当し、令和5年1月1日現在満2歳6ヵ月を超え、満22歳6ヵ月までの方
【告知内容】
ア.本人
【現在の就業状態】
申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。
(注) | 「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。 |
イ.配偶者・こども
【現在の健康状態】
申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。
(注)1 | 「治療」には、指示・指導を含みます。 |
(注)2 | 「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。 |
ウ.本人・配偶者・こども共通
【過去12カ月以内の健康状態】
申込日(告知日)より起算して過去12カ月以内に、別表記載の病気により連続して14日以上の入院をしたことはありません。
がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病
※告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金をお支払いできない場合があります。
④7Lプランの継続加入
一旦健康時に加入すると、更新時健康状態に関する加入資格に該当しない場合でも前年度と同じ保険金額(同コース)以下で継続加入できます。
4.保険期間
当該年度に募集する分の保険期間は、翌年の1月1日から12月31日の1年間
5.新規加入・加入内容変更の募集
(1)新規加入
新規加入の募集は、年1回です。(ただし、4月新規採用者のみ中途加入の取扱いがあります。)年の途中からの加入はできません。
(2)加入内容変更
加入内容変更の募集は、年1回です。年の途中からの変更はできません。
※ | ただし、脱退は毎月受け付けしております。 |
(3)募集時期
毎年1月1日を新規加入日として、前年の6月上旬〜7月下旬頃申込書等を配布して行います。(ただし、4月新規採用者のみ8月1日を新規加入日として、4月〜5月に募集予定です。)
*自動更新
毎年の加入内容を変更しない場合は、自動更新となり、加入申込書の提出等は必要ありません。
*脱退後の再加入について
加入者が7Lプランを脱退して、再加入する場合には、新たに加入しようとする年の6月末(保険料払込最終)までに脱退した場合に限りその年の募集にて再加入することができます。(翌年1月1日の更新日より加入)
7月以降の脱退後の再加入については、翌年以降の募集での取扱いとなります。
6.7Lプランの退職後のお取扱い
組合員資格を喪失した場合も、希望により団体扱いで最長保険年齢65歳※まで継続加入(こどもを除く)できます。
※ | 7Lプランの保険期間満了日は、ご加入者(被保険者)が更新日時点で加入資格を満たす直後の前日まで継続加入が可能です。 |
7.保険料
【別表2】【別表3】【別表4】の「7Lプラン保険料及び予想支給額一覧表」を参照してください。
(1)加入できるプランは次のとおりです。
①毎月払い(毎月の給料から控除します)
この表は横にスクロールできます。
ア. | 7Lプラン基本コース(Bコース) | ||||||||||||||||||||
イ. | 7Lプラン充実コース(Aコース) | ||||||||||||||||||||
ウ. | 7Lプラン給付維持コース |
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エ. | 7Lプラン配偶者コース | ||||||||||||||||||||
オ. | 7Lプランこどもコース |
②賞与併用払い(毎月の給料及び賞与から控除します)
この表は横にスクロールできます。
ア. | 7Lプラン充実コース |
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イ. | 7Lプラン給付維持コース |
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(2)配偶者・こどものみの加入はできません(組合員本人の加入が条件です)。
(3)保険料は、掛捨型です。ただし、1年ごとに収支計算を行い剰余金が生じた場合は配当金があります。
毎月の給料及び賞与(初回は12月)から控除します。
(4)加入時(更新時)の年齢・性別により年齢ごとに保険料を設定しています。
(5)こどもコースの保険料は、加入規模により変更になることはありません。
(6)記載の保険料は正規保険料です。
8.請求手続き
保険の給付事由が生じた時は、所属所の共済事務担当課を通じて、請求書等を提出していただきます。
ただし、配当金については、請求手続きは不要です。該当者には共済組合から送金いたします。
★提出書類
(1)加入者の死亡・高度障害の場合
- 共済生活保険脱退報告書兼退職後継続確認書
- 7Lプラン専用請求書(団体定期保険 保険金請求書)
- 死亡(障害)診断書・被保険者および受取人の戸籍謄本・個人番号(マイナンバー)申告書
※受取人の状況等により、上記以外の書類等が必要となる場合があります。
(2)脱退する場合及び退職後継続加入する場合
- 共済生活保険脱退報告書兼退職後継続確認書(提出締切日は毎月20日共済組合必着)
9.税法上の取扱い ※税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。
(1)生命保険料の控除対象
7Lプランの、保険料の全額または一部は、控除限度額以内で所定の生命保険料控除の対象となります。
(2)遺族生活資金の原資にかかる相続税
遺族生活資金(死亡保険金額)については、当該事由が発生し、支給を開始される時点で、それ以降毎年支給される遺族生活資金の原資が計算され、みなし相続財産として相続税の対象となります。
ただし、「法定相続人数×500万円」までは非課税です。
※ただし受取人が法定相続人に該当する場合です。
また、高度障害保険金は非課税です。
(3)毎年受け取る遺族生活資金にかかる所得税
毎年受け取ることとなる遺族生活資金(年金)については、「雑所得」として課税されます。
①課税対象雑所得の計算式
課税対象雑所得=基本年金年額+増加年金年額−基本年金年額×年金原資/年金支給総額
②源泉徴収税額
源泉徴収税額については、上記課税対象雑所得が年額25万円以上になる場合は、受取年額の10.21%が源泉徴収されます。
(4)本人が受け取る配偶者・こどもの死亡保険金は、一時所得として課税されます。
※所得税に加え復興特別所得税が課税されます。
また、配偶者の保険金の受取人を本人以外に指定した場合、贈与税が課税されることがありますのでご注意ください。