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貸付金の繰上償還

未償還元金の一部又は全部を、繰り上げて償還することができます。

●繰上償還額

(1)償還内訳表による償還月数に対応する元金合計額(一部繰り上げ)又は、全額の償還となります。住宅貸付と災害貸付については万円単位の償還もできます。

(2)賞与併用方式の場合で賞与分の繰上償還については、次のとおりです。

①賞与部分の全額償還の場合
毎月受付

②一部繰上償還の場合
6月と12月の賞与月の受付

●償還の手続き

繰上償還する月に、所属所の共済事務担当課へ早めに申し出てください。

●貸付繰上償還の締切日

毎月20日までに共済組合へ必着となっています。(締切日は状況により変わることがありますので、所属所の共済事務担当課へ確認し手続き願います。)

●延滞利息

繰上償還する月末までに送金されず、翌月になった場合は延滞利息の対象となります。