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災害貸付

●貸付事由

①災害家財貸付
  組合員の家財に係る水震火災その他の非常災害(以下「災害」という。)及び盗難等による損害を受けた場合

②災害住宅貸付
  組合員の住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害を受け、当該住宅を建て直すか復元修理を行う場合又は土地を取得する場合

③災害再貸付
  現に住宅貸付又は災害住宅貸付(旧災害新規貸付)を受けている組合員の居住する住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害を受け、当該住宅を建て直すか復元修理を行う場合又は土地を取得する場合

共済組合法の規定による災害給付(災害見舞金)の支給を受ける程度の損害に限る。(1/3以上の住宅等の焼失又は減失を受けた場合。)
●貸付限度額

①災害家財貸付
  給料月額の6月分に相当する金額(当該金額が200万円を超える場合は200万円まで)

②災害住宅貸付
  住宅貸付に同じ(最低保証額も同じ)

③災害再貸付
  住宅貸付の2倍に相当する金額(当該金額が1,900万円を超える場合は1,900万円まで)
  なお、当該額が次に掲げる組合員期間に対応する額に満たないときは、当該金額を貸付額とすることができます。

●最低保障額(災害再貸付のみ)
①組合員期間3年未満の組合員 ・・・・・・・・・・・・・・・ 150万円
②組合員期間3年以上7年未満の組合員 ・・・・・・・・ 450万円
③組合員期間7年以上12年未満の組合員 ・・・・・・・ 750万円
④組合員期間12年以上17年未満の組合員 ・・・・・・ 950万円
⑤組合員期間17年以上の組合員 ・・・・・・・・・・・・・・ 1,150万円
●貸付単位

①災害家財貸付
  最低50万円から200万円まで(10万円単位)

②災害住宅貸付
  住宅貸付に同じ

③災害再貸付
  最低50万円から1,900万円まで(10万円単位)

●借受資格

組合員の資格を取得した日から

●完了期限

住宅貸付に同じ

●行為の制限

住宅貸付に同じ

●債権保全

普通貸付に同じ

●貸付利率

0.93%

貸付利率は、地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて変動することがあります。
●償還方法及び期間

住宅貸付に同じ(各貸付金額に対する償還回数及び償還額については、こちらをご参照いただくか、直接共済組合福祉課へお問い合わせください。)

★提出書類
①災害貸付申込書 ②借用証書 ③印鑑登録証明書(発行日から3カ月以内) ④借入状況等申告書 ⑤貸付事故の有無に関する借入状況確認書兼申告書 ⑥り災証明書又は事故証明書 ⑦他の金融機関からの償還表や借入明細書など毎月償還額又はボーナス償還額の弁済額が確認できる書類(共済組合以外から借入れがある場合)(写)
前述以外の添付書類については、「住宅貸付申込に係る提出書類一覧表」をご参照ください。(家財は、見積書を添付してください。)