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在宅介護

助成事業

人口の高齢化に伴い、寝たきり等の状態による介護を要する高齢者が今後ますます増加することが見込まれます。

これらの方を医療機関等へ収容する能力にも限りがあるため、どうしても在宅での介護が必要になってきます。

共済組合では、在宅で介護を行っている世帯の負担の軽減を図るための支援事業を行っています。

1.助成対象者

組合員(任意継続組合員を含みます)及びその被扶養者で、医師による在宅医療及び保健師、看護師、理学療法士(PT)または作業療法士(OT)等の訪問看護・指導または機能訓練を受けている方のうち、日常生活上において介護機器の利用が必要と認められる方で、これらの介護機器をレンタルまたは購入した者のうち、組合が助成の必要を認めた方とします。

2.助成対象介護機器

助成の対象となる介護機器は【別表1】に掲げる機器とし、また、当該介護機器に付随して必要となる【別表2】に掲げる用品については、これら用品が必要となる介護機器を使用している場合に限り助成の対象となります。

したがって、【別表2】に掲げる特殊ベッド用マットレスは、特殊ベッドを使用している場合に、床ずれ防止エアーマットレスは、床ずれ防止エアー発生調節器を使用している場合にのみ助成対象となります。

3.介護機器のレンタル又は購入先

①指定業者

共済組合で契約した指定業者(【別表3】参照)からレンタルまたは購入を行ってください。(次の②の場合を除き指定業者以外は助成対象外)

これらの指定業者は、共済組合の指定業者選定基準に適合した業者となっており、社団法人シルバーサービス振興会で認定したシルバーマーク適合業者でかつ、日本福祉用具供給事業者協会の会員である業者となっています。

②その他の業者

被扶養者が遠隔地に居住しているため、共済組合で契約した指定業者を利用できない場合は、共済組合の指定業者選定基準に適合している県外の業者(シルバーマーク適合業者でかつ、日本福祉用具供給事業者協会の会員である業者)からレンタルまたは購入を行っても助成の対象とします。

4.助成金額

①レンタル料に対する助成金

【別表1】に掲げる介護機器のレンタル料に対する助成金額は、当該介護機器を使用する者1人について、各介護機器の1カ月当たりレンタル料(搬入費、搬出費、工事費及び消費税は除きます。以下②及び③の場合において同じ)の額を基準とします。

助成する額は、1カ月当たりのレンタル料の9割に相当する額とします。

ただし、当該9割に相当する額が介護機器を使用する者1人につき50,000円を超えるときは50,000円を助成限度額とします。

②購入した場合の助成金

【別表1】に掲げる介護機器及び【別表2】に掲げる介護用品(以下「介護機器等」といいます)を購入した場合の助成金額は、それぞれの介護機器等ごとの購入価格の2分の1に相当する額とします。

ただし、当該2分の1に相当する金額が、【別表1】及び【別表2】の介護機器等のそれぞれの助成限度額の金額を超える場合は当該助成限度額とします。

③レンタルと購入の両方がある場合

(ア)【別表1】の介護機器のレンタルと【別表2】の介護用品の購入の場合
  助成金額は、前記@ の計算による金額と前記Aの計算による金額の合算額となります。

(イ)【別表1】の介護機器のレンタルと購入がある場合
  助成金額は、購入した介護機器をレンタルとした場合に受けることとなる前記@の助成割合によるレンタル料にかかる助成金相当額を、レンタル分にかかる助成金額から控除した額となります。したがって、助成金の合計額は当該控除後の金額と前記Aの計算による助成金額の合算額となります。これは、レンタル料にかかる助成を基本とした制度であるためです。

④端数金額の処理

前記①から③までのそれぞれの計算結果に100円未満の端数が生じた場合は、当該端数は切り捨てます。また、端数処理は助成対象機器ごとにも行います。

5.助成を受けるための手続き

①承認申請

この助成を受けようとする方は、あらかじめ共済組合理事長の承認を受けるものとします。

また、この承認は6カ月ごとに更新していただきます。

②変更承認申請

介護を要する方の病状等の変化に伴い、必要とする介護機器に変更等(機種の変更、機器の追加またはその一部について利用の必要がなくなったとき)が生じた場合は、当該変更等の生じたときに承認の変更を受けていただきます。

なお、変更承認についても当該変更承認後6カ月ごとに更新していただきます。

申請手続き(①・②とも同じ)
介護機器レンタル料等助成に伴う承認申請書
領収書(写)
購入契約書(写)又は保証書(写)
業者との貸借契約書(写)
(レンタル料にかかる申請が有る場合のみ)
医療機関が発行する診断書(写)
(65歳未満の方)
介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(写)
(65歳以上の方・40歳以上65歳未満で特定疾病の方)
介護機器を必要とする医師・看護師等の所見書

③助成の承認決定

共済組合は、前記①及び②の承認申請書を受理した場合は、速やかに審査のうえ「介護機器レンタル料等助成に伴う決定通知書」を所属所長を経由して申請者に送付します。

④助成金の請求

(ア)助成金の請求は、在宅介護助成金請求書に必要事項を記入し、理事長が別に定める書類を添えて所属所長に提出していただきます。

(イ)所属所長は前記(ア)の請求書を受理したときは、意見を付して理事長に送付していただきます。

助成金の請求手続き
介護機器レンタル料等助成金請求書
介護機器レンタル料等支払明細書
レンタル料支払に伴う領収書(送金の場合は受取書)
介護機器納品書の写
介護機器購入に伴う領収書(購入の場合)

⑤助成金の送金

前記④の請求書を受理した場合は、速やかに助成金を決定し、組合員の共済預金口座(全員口座)へ送金します。

6.その他

①助成適用除外

(ア)在宅で介護を要することとなった要因が“公務災害、通勤災害、第三者行為”に起因している場合、また、介護保険法及び身体障害者福祉法等により給付を現に受けている方、受けることができる方についても助成対象となりません。

(イ)組合員の資格を喪失した方も助成対象となりません。これは、この事業が医療保険制度ではなく、組合員の健康の保持・増進のための事業と同じ保健事業としたことによるため、他の保健事業の対象者と同様にしたものです。

②市町村等の事業との調整

この助成事業と同様の助成事業を市町村等において実施している場合で、当該市町村等からも助成が受けられる場合は、当該市町村等から受けた助成金の限度において本組合の助成額を調整します。

【別表1】
助成対象機器及び購入にかかる助成限度額
No. 助成対象機器名 購入にかかる助成限度額
1 特殊ベッド 100,000円
2 車椅子 40,000円
3 歩行補助器 15,000円
4 移動用リフト 70,000円
5 床ずれ防止エアー発生調節器 35,000円
6 ポータブルトイレ 10,000円
7 シャワーチェアー 10,000円
8 モンキーバー 20,000円
9 サイドテーブル 10,000円
10 認知症老人徘徊感知機器 50,000円
(注)1 この表に掲げる機器は、レンタル対象機器です。
(注)2 ポータブルトイレ及びシャワーチェアーについては、レンタルしていない(販売のみ)業者もあります。
【別表2】
助成対象用品及び購入にかかる助成限度額
No. 助成対象機器名 購入にかかる助成限度額
1 特殊ベッド用マットレス 20,000円
2 床ずれ防止エアーマットレス 20,000円
(注) この表に掲げる機器は、レンタル対象外機器です。
【別表3】
介護機器等指定業者一覧表
指定業者名 所在地 電話番号
(株)シルバーホクソン 〒332‐0032
川口市中青木2-22-34
048-256-5252
(株)セレモニー(あっぷる) 〒330-0061
さいたま市浦和区常盤9-4-13
048-824-2388
(株)福祉の街 〒355-0063
東松山市元宿1-31-1
0493-81-6136
フランスベッド
メディカルサービス(株)
〒331-0821
さいたま市北区別所町1122-2
0480-667-8539
(株)ヤマシタコーポレーション 〒330-0854
さいたま市大宮区桜木町4-686
048-650-0601
ワタキューセイモア(株) 〒343-0857
越谷市新越谷2-192
048-988-1288
(株)高橋医科器械店 〒360-0014
熊谷市箱田6-14-38
048-521-0552
(株)ふれあい広場 〒352-0001
新座市東北2-29-12
048-471-2073
日本シルバーケア(株) 〒335-0003
蕨市南町3-29-11
048-432-7733
福祉のニッカ
日科ミクロン(株)
〒341-0018
三郷市早稲田3-8-1
(フリーダイヤル)
0120-002940
ハピネスケア(株) 〒337-0042
さいたま市見沼区南中野57
048-685-5163