自動車販売及び融資金
●融資資格
組合員の資格を取得した日から。
※自動車融資は他共済借替の対象になりませんのでご注意ください。
●販売方法
自動車の販売は、共済組合で契約した指定業者(特約店)による店頭販売の方法で行います。
※特約店の一覧については、こちらをご参照いただくか、所属所の共済事務担当課へお問い合わせください。
●購入方法
組合員(購入者)が、特約店の店頭もしくはその催場のコーナーに出向いて「自動車購入票」を提示し、希望の自動車を売買契約により直接購入していただきます。
※自動車購入票を使用する場合は、必ず、最初に購入票を使用する旨、販売店に申し出てください。
《購入方法の手順》
「自動車特約店による利用のしくみ」を参照してください。
(1)「自動車購入票」(5枚綴)の用紙の受取り…
所属所の共済事務担当課に申し出ます。
(2)「自動車購入票」に所属所長の記名をもらう…
購入者と特約店との間で契約交渉を進めて購入金額等が決定したら「自動車購入票」に所定事項〔組合員証番号・氏名・購入金額・融資希望金額等〕を記入し、所属所長の記名をもらいます。
(3)特約店への「自動車購入票」の提出…
「自動車購入票」(5枚綴)のうち1枚目(共済組合用)、2枚目(電算入力用)及び5枚目(特約店控)を特約店に提出します。なお、3枚目は所属所控、4枚目は購入者本人控です。
●購入金額の支払い
購入代金のうち「自動車購入票」に記載された共済組合からの融資金額分については、共済組合から特約店に直接送金します。
●特例融資
共済組合が指定した業者(特約店)以外から、自動車を購入する場合、購入金額を融資します。(個人間での売買は、特例融資の対象となりません)
融資金額、限度額、融資利息、償還方法、償還期間、償還金額、繰上償還等取扱いは、特約店での購入の場合と同じです。
ただし、特例融資の場合は融資金より手数料(新車1万円、中古車5千円)を控除することになります。
・自動車購入の契約書(写)、見積書(写)、注文書(写)のいずれか1つ
★購入後報告提出書類…車検証(写)
融資金の申込み締切日及び送金日
○特約店からの請求 10日〆切→月末送金(特約店へ)
○特例融資申込書 10日〆切→月末送金(全員口座)
注1 | 送金日が休日又は銀行休業日にあたる場合は、その前日が送金日となります。 |
注2 | 申込〆切日が休日の場合は、その翌日を申込〆切日とします。 |
●融資金額及び限度額
最低5万円(賞与併用償還の場合は最低60万円)から5万円単位で、限度額は300万円です。
ただし、融資対象額(※)が300万円以内の場合は、対象額(5万円単位に満たない端数は、切捨て)を限度額とします。
車両本体価格(値引き後)・特別仕様代・付属品代(取付け費用等含む)及びこれらにかかる消費税の額が融資対象額となります。
なお、その他付帯費用(自動車税・自賠責保険等)は融資対象額に含まれませんので、ご注意ください。
※ | 既に融資を受けている者が新たに融資を申し込む場合 当初の融資額(残高は考慮しない)と合わせて300万円が限度となりますので、ご注意ください。 |
●融資利息
年利 2.00%(平成30年1月1日より)
※ | 利息は変動することがあります。 |
●償還方法
①毎月元利均等方式
毎月同額を給料から控除し償還することとなります。
②賞与併用方式(融資金額が60万円以上の場合に選択できます)
毎月の給料と賞与から控除し償還することとなります。
※ | 申込者の希望により①・②の方式のいずれかを選択できます。 |
●償還期間
①S型(12カ月〜72カ月)
②L型(18カ月〜120カ月)
※ | 申込者の希望により①・②の方式のいずれかを選択できます。 |
●償還金額
毎月元利均等償還表[別表1]及び賞与併用方式償還表[別表2]をご参照いただくか、直接共済組合福祉課へお問い合わせください。
●繰上償還(S型及びL型)
①毎月元利均等償還
償還内訳書による償還月数に対応する償還額、または全額の償還となります。
②賞与併用方式償還
賞与部分の繰上償還については、全額償還とし、一部償還の場合は6月と12月の賞与月に限ります。
●繰上償還の手続き
繰上償還する月に、所属所の共済事務担当課へ早めに申出てください。
●繰上償還の締切日
毎月20日までに共済組合へ必着となっています(締切日は状況により変わることがありますので、所属所の共済事務担当課へ確認し手続き願います)。
●育児休業者・介護休業者の償還猶予
融資金を借り受けている者が、育児休業および介護休業中の償還猶予を希望する場合は、申し出により償還の猶予が受けられます。
なお、休業あけ後の償還については、毎月定例分と償還猶予停止分との合算額の償還になります。
●債権保全
官公庁等一般資金貸付保険に加入して、融資金の償還がなかった場合は、未償還元利金の債権を保全します。また、この保険に係る保険料については、共済組合で負担いたします。これにより、連帯保証人は立てなくてもよいことになっております。